○真庭市教育委員会会議規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 会議(第1条―第13条)

第2章 議事録(第14条―第18条)

附則

第1章 会議

(会議)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会議は、教育長が必要と認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

(通知)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行ったときは、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を公示するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

3 前項の規定による公示の内容は、必要に応じてインターネットを利用して公表することができる。

4 前3項の規定は、会議を中止した場合又は会議開催の場所若しくは日時若しくは会議に付議すべき事件を変更した場合について準用する。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員は、教育長が必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。

3 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(開会及び閉会)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(請願又は陳情)

第8条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(採決)

第9条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第10条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(公開)

第12条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項について審議し、又は報告を受ける場合において、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(1) 人事に関すること。

(2) 争訟に関すること。

(3) 個人及び団体の顕彰に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある事項

(5) 市長、議会又はその他の関係機関への意見の申出及びその他の関係機関との協議等の必要とする事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのある事項

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(その他)

第13条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第2章 議事録

(議事録)

第14条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(議事録の作成)

第15条 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させる。

2 議事録には、教育長及び教育長の指名した委員1人以上並びにこれを作成した職員が、次回の会議の開催日までに署名しなければならない。

(記載事項)

第16条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 出席者び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(異議)

第17条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(その他)

第18条 この章に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から改正法附則第2条第3項に規定する任期が満了するまでの間は、次に掲げる規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正前の真庭市教育委員会会議規則第1章並びに第4条、第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条及び第20条中に規定する委員長

(令和5年(2023年)3月22日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

真庭市教育委員会会議規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年3月22日施行)