○真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則

平成17年3月31日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年真庭市条例第88号)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免)

第2条 条例第5条の規定により、延滞金を減免できる場合は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長が必要があると認めるものに限るものとする。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認めたもの

(2) 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認めたもの

(徴収吏員証)

第3条 徴収吏員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の職務の執行を行う場合には、その命令を受けた徴収吏員であることを証明する証票(以下「徴収吏員証」という。)を携行しなければならない。

2 前項の徴収吏員証は、別記様式による。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年12月26日規則第79号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則

平成17年3月31日 規則第52号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 規則第52号
平成25年12月26日 規則第79号