○真庭市下水道償還基金条例

平成17年3月31日

条例第64号

(設置)

第1条 真庭市下水道事業償還費の財源を積み立てるため、真庭市下水道償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、真庭市下水道事業会計予算(第4条において「予算」という。)計上額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を真庭市下水道事業会計の現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成する特に必要な場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久世町下水道事業債償還基金条例(平成12年久世町条例第33号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成28年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

真庭市下水道償還基金条例

平成17年3月31日 条例第64号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月31日 条例第64号
平成28年12月22日 条例第33号