○真庭市介護給付費準備基金条例

平成17年3月31日

条例第63号

(設置)

第1条 介護保険の介護給付及び予防給付の費用(以下「介護給付費」という。)の支出に備えることにより、介護保険財政の健全な運営に資するため、真庭市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計で生じ、又は生ずると見込まれる剰余金のうち、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護給付、予防給付及び地域支援事業に要する費用の支出に充てる場合に限り予算で定めた範囲内で、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な手続その他の事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町介護給付費準備基金条例(平成12年勝山町条例第5号)、落合町介護給付費準備基金条例(平成12年落合町条例第23号)、湯原町介護給付費準備基金条例(平成12年湯原町条例第28号)、久世町介護給付費準備基金条例(平成12年久世町条例第4号)、美甘村介護給付費準備基金条例(平成12年美甘村条例第15号)、川上村介護給付費準備基金条例(平成12年川上村条例第270号)、八束村介護給付費準備基金条例(平成12年八束村条例第3号)、中和村介護給付費準備基金条例(平成12年中和村条例第23号)又は北房町介護給付費準備基金条例(平成12年北房町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年3月31日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

真庭市介護給付費準備基金条例

平成17年3月31日 条例第63号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月31日 条例第63号
平成18年3月31日 条例第21号