○真庭市土地開発基金条例

平成17年3月31日

条例第62号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、真庭市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3億円以内とする。

2 前項に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額に相当する額が増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町土地開発基金条例(平成4年勝山町条例第13号)、落合町土地開発基金条例(平成4年落合町条例第10号)、湯原町土地開発基金条例(平成3年湯原町条例第26号)、久世町土地開発基金条例(平成3年久世町条例第22号)、川上村土地開発基金条例(平成3年川上村条例第229号)、八束村土地開発基金条例(平成3年八束村条例第18号)、中和村土地開発基金条例(平成3年中和村条例第15号)又は北房町土地開発基金条例(平成3年北房町条例第22号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

真庭市土地開発基金条例

平成17年3月31日 条例第62号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月31日 条例第62号