○真庭市振興基金条例

平成17年3月31日

条例第60号

(設置)

第1条 真庭市の振興と活力のあるまちづくりに資するため、真庭市振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て及び運用益の処理)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 基金の運用から生ずる収益は、その全部又は一部を基金に追加して積み立てることができる。

3 前2項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、当該積立て額に相当する額だけ増加するものとする。

4 基金の運用から生ずる収益は、前条の目的を達成するために必要な事業に限り一般会計歳入歳出予算に計上し、財源に充てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用等)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年12月21日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

真庭市振興基金条例

平成17年3月31日 条例第60号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月31日 条例第60号
平成27年12月21日 条例第47号