○真庭市財政調整基金条例
平成17年3月31日
条例第58号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき、財政調整のため、真庭市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 各年度において一般会計歳入歳出決算上に剰余金が生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を翌年度の歳入に編入しないで積み立てることができるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和43年勝山町条例第18号)、落合町財政調整基金の設置に関する条例(昭和54年落合町条例第14号)、湯原町財政調整基金条例(昭和54年湯原町条例第1号)、久世町財政調整基金条例(昭和53年久世町条例第31号)、美甘村財政調整基金条例(昭和43年美甘村条例第6号)、川上村財政調整減債基金条例(昭和39年川上村条例第93号)、八束村財政調整基金等の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年八束村条例第238号)若しくは北房町財政調整基金条例(昭和45年北房町条例第11号)又は解散前の真庭広域連合財政調整基金条例(平成15年真庭広域連合条例第8号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成19年12月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。