○管理職手当に関する規則

平成17年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号。以下「条例」という。)第24条第3項及び第30条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給を受ける職等)

第2条 条例第24条第1項に規定する規則で定める職は、次の表の左欄に掲げる職とし、規則で定める額は、同表の右欄に掲げる額とする。

職務の基準

支給額

部長の職又はこれに相当する職

45,000円

課長の職又はこれに相当する職

35,000円

総括参事、園長、副署長又はこれに相当する職

25,000円

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(手当の減額)

第3条 手当を支給される職員で、1月のうち勤務した日数が、その月の勤務を要する日数(休日を除く。以下この条において同じ。)に満たないものについては、次のとおり減額して支給する。

(1) その月の勤務を要する日数を全く勤務しなかったときは、支給しない。

(2) 勤務した日数が、その月の勤務を要する日数の半数未満のときは、半額とする。

(併給の禁止等)

第4条 手当の支給を受ける職員で、2以上の職を兼ねる者については、上級職の額を支給する。

2 常勤の特別職が、手当を支給される職を兼ねる場合は、その兼ねる職についての手当は支給しない。

(月の中途の異動等)

第5条 月の中途に異動(昇格、降格、退職等を含む。以下「異動等」という。)をした場合には、月の初日から異動の日の前日まで及び異動の日以降その月の末日までの勤務日数により、手当を支給される職に相当する手当を第3条第2号の規定の例により支給する。

2 任命権者を異にして異動等をした場合については、前項の規定に準じて手当を支給する。

(支給方法)

第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給方法等については、真庭市職員の給与支給の例による。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

2 管理職手当の額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第2条の表の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の85を乗じて得た額とする。

3 管理職手当の額は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第2条の表の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の85を乗じて得た額とする。

4 管理職手当の額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第2条の表の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の85を乗じて得た額とする。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第97号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第69号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職手当に関する規則

平成17年3月31日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・旅費
沿革情報
平成17年3月31日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第97号
平成20年3月27日 規則第15号
平成22年3月30日 規則第69号
平成23年4月1日 規則第72号
平成24年3月23日 規則第32号
平成25年4月1日 規則第43号
令和4年12月22日 規則第73号