○期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号。以下「給与条例」という。)第25条第25条の3第26条及び第32条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地公法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者(地公法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、真庭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年真庭市条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 真庭市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年真庭市条例第4号)第2条の規定により休業をしている職員(以下「自己啓発等休業職員」という。)

第3条 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の規定に該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)となった者

第4条 給与条例第28条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員又は地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上である者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職をもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第18条で読み替えられた給与条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第13条第2項第10号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 基準日以前6箇月以内の期間において、真庭市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成23年真庭市条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)又は定年前再任用短時間勤務職員から常勤の職員となった場合は、任期付短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員であった期間から当該期間に真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た率(以下「勤務時間率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受けない職員(市長が定める者に限る。)

(2) 国又は他の地方公共団体の職員(市長が定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在籍期間)

第7条の2 給与条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第28条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第25条の3第1項(給与条例第26条第5項及び第28条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 給与条例第25条の3第2項(給与条例第26条第5項及び第28条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 給与条例第25条の3第5項(給与条例第26条第5項及び第28条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第7条の8 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第8条 給与条例第25条第5項の規則で定めるものは、別表第1の職員の項に掲げる職員とする。

2 給与条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員の項に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の項に定める割合とする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(地公法第28条第2項に規定する休職者をいう。)ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条第1項の育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第10条 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条の規定に該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第11条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第15条第15条の2及び第15条の3に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第12条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び自己啓発等休業職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条に規定する週休日並びに同条例第10条に規定する休日及び同条例第11条に規定する休日の代休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第16条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(11) 基準日以前6箇月以内の期間において、任期付短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員から常勤の職員となった場合は、任期付短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員であった期間から当該期間に勤務時間率を乗じて得た期間を控除して得た期間

第14条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を控除する。

(勤勉手当の成績率)

第15条 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)以外の職員の成績率は、直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の105を超える割合

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の105の割合

(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において文書訓告を受けた職員 100分の60超100分の105未満の割合

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、地公法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、当該職員が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲において、任命権者が定めるものとする。

(1) 戒告の懲戒処分を受けた職員 100分の60以下の割合

(2) 減給の懲戒処分を受けた職員 100分の50以下の割合

(3) 停職の懲戒処分を受けた職員 100分の40以下の割合

第15条の2 定年前再任用短時間勤務職員等の成績率は、直近の業績評価に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50を超える割合

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50の割合

(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において文書訓告を受けた職員 100分の30超100分の50未満の割合

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、地公法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、当該職員が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲において、任命権者が定めるものとする。

(1) 戒告の懲戒処分を受けた職員 100分の30以下の割合

(2) 減給の懲戒処分を受けた職員 100分の25以下の割合

(3) 停職の懲戒処分を受けた職員 100分の20以下の割合

第15条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第16条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月15日及び12月15日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日)とする。

(端数計算)

第17条 給与条例第25条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第7項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第25条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に第8条第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第7項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第25条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に第8条第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 給与条例附則第7項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第43号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第176号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 真庭市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年真庭市条例第57号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ)となった日のうち最も早い日とする。

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(人事交流等により、真庭市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年真庭市規則第39号)第17条各号で定める職員として勤務した期間を除く。)

(2) 休職期間(地公法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により抵触されていた期間をいう。)

(4) 育児休業条例第22条若しくは勤務時間条例第16条第3項の規定により給与を減額された期間又は真庭市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年真庭市規則第33号)第3条各項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

4 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額に満たないもの

5 改正条例附則第2項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成23年12月1日規則第131号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 真庭市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年真庭市条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(人事交流等により、真庭市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年真庭市規則第39号)第17条各号で定める職員として勤務した期間を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により抵触されていた期間をいう。)

(4) 真庭市職員の育児休業に関する条例(平成17年真庭市条例第43号)第22条、真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号)第16条第3項の規定により給与を減額された期間若しくは真庭市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年真庭市規則第33号)第3条各項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号)第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

4 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額に満たないもの

(平成24年5月31日規則第90号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第68号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第122号)

この規則は、平成28年12月22日から施行する。

(平成29年5月25日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月25日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)12月25日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第15条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月11日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に懲戒処分を受けた職員その他の任命権者が定める職員の勤勉手当の成績率については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)9月29日規則第52号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年(2022年)12月22日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第15条第1項及び第15条の2第1項の規定を適用する。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条、第6条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)12月22日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員(3級56号給以上の職員に限る。)

100分の5

別表第2(第12条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

1日以上15日未満

100分の5

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期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月31日 規則第42号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・旅費
沿革情報
平成17年3月31日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第29号
平成20年3月31日 規則第43号
平成22年11月30日 規則第176号
平成23年12月1日 規則第131号
平成24年5月31日 規則第90号
平成27年3月31日 規則第68号
平成28年3月31日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第39号
平成28年12月22日 規則第122号
平成29年5月25日 規則第59号
平成29年12月21日 規則第91号
平成30年5月31日 規則第32号
平成30年12月25日 規則第48号
平成31年3月25日 規則第6号
令和元年12月25日 規則第45号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年10月11日 規則第73号
令和4年9月29日 規則第52号
令和4年12月22日 規則第67号
令和4年12月22日 規則第73号
令和5年3月31日 規則第5号
令和5年12月22日 規則第64号