○住居手当に関する規則

平成17年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号。以下「給与条例」という。)第13条第3項及び第32条の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第13条第1項の規定の適用を受けない職員は、次の各号に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たるもの(給与条例第10条第2項に規定する扶養親族で同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅

(2) 市長がこれらに準ずると認める住宅

(届出)

第3条 新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、前条に規定する書類のほかその届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の住居手当の運用について(昭和50年1月21日勝山町通知)、落合町職員の住居手当に関する規則(昭和50年落合町規則第2号)、住居手当の運用について(昭和50年2月5日久世町)住居手当に関する規則(昭和49年美甘村規則第31号)住居手当に関する規則(昭和51年中和村規則第5号)若しくは住居手当に関する規則(昭和50年北房町規則第1号)又は解散前のまにわ中央環境施設組合職員の住居手当に関する規則(平成9年まにわ中央環境組合規則第4号)の規定によりなされた住居手当に係る届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月30日規則第160号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

住居手当に関する規則

平成17年3月31日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)