○真庭市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成17年3月31日
規則第39号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 等級別職務分類及び等級別定数(第3条・第4条)
第3章 削除
第4章 新たに職員となった者の職務の等級及び号給(第11条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第31条)
第7章 昇給(第32条―第40条)
第8章 降号(第41条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)
第10章 雑則(第45条―第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇任 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。
(3) 昇格 職員の職務の等級を同一の給料表の上位の職務の等級に変更することをいう。
(4) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。
(5) 降格 職員の職務の等級を同一の給料表の下位の等級に変更することをいう。
(6) 降号 職員の号給を同一の職務の等級の下位の号給に変更することをいう。
(7) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第15条の2の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(8) 正規の試験 市長の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
第2章 等級別職務分類及び等級別定数
(等級別職務分類)
第3条 給与条例第3条第2項に規定する等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務を等級別職務区分表(別表第1。以下「等級別職務区分表」という。)に定めるとおりとする。
(等級別定数)
第4条 給与条例第4条第1項の規定による職務の等級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、職名別に市長が別に定める。
2 職員の職務の等級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、いずれかの職務の等級の定数に欠員がある場合には、市長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の等級の定数、他の職名(市長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の等級の定数又は市長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の等級の定数に流用することができる。
第3章 削除
第5条から第10条まで 削除
第4章 新たに職員となった者の職務の等級及び号給
(新たに職員となった者の職務の等級)
第11条 新たに職員となった者の職務の等級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の等級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表(別表第2。以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の等級に決定するものとする。ただし、市長の定めるところにより、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の等級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して、上位の職務の等級に決定することができる。
3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の等級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の等級(次条第1項第2号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の等級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条の2第4項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の等級の範囲内で決定しようとするときにあっては、当該職務の等級の範囲内でその者の職務の等級を決定するものとし、当該決定することができる職務の等級より上位の職務の等級に決定しようとするときにあっては、市長の定めるところにより当該職務の等級にその者の職務の等級を決定するものとする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じた号給
イ 前条の規定により決定された職務の等級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(2) 初任給基準表のその者に適用される学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみ有する職員 その者の属する職務の等級の最低の号給
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。
(1) 試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識又は技術を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得た者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「試験」の区分の「正規の試験」に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第3。以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了 | 21 | |
博士課程酋長、専門職学位課程修了又は大学6卒 | 18 | |
大学専攻科卒 | 17 | |
大学4卒 | 大学卒 | 16 |
短大3卒 | 15 | |
短大2卒 | 短大卒 | 14 |
短大1卒又は高校専攻科卒 | 13 | |
高校3卒 | 高校卒 | 12 |
高校2卒 | 11 | |
中学卒 | 9 |
備考
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を終了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。
2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、市長が特に有用であると認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち、他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 第13条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ、その属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第13条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、市にその業務が移管された機関に勤務するもの
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職務に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職務に職員を採用しようとする場合
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員の昇格は、その職員が昇任した場合に、その職務に応じた職務の等級に決定するものとする。
(昇任)
第19条の2 職員を昇任させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の職務を決定するものとする。
2 前項の規定による昇任は、現に属する職制上の段階の職に1年以上在職していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在職する年数が1年に満たない者を特に昇任させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
3 職員を昇任させようとする日以前1年以内に、法第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けた職員及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をした職員については、第1項による昇任を行うことはできない。
(上位の資格の取得等による昇任)
第20条 職員が第13条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職制上の段階に任命される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職制上の段階に昇任させることができる。
(特別の場合の昇任)
第21条 公益的法人等への真庭市職員の派遣等に関する条例(平成17年真庭市条例第44号)第2条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の2の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の等級に昇任させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の2の規定にかかわらず、昇任させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第7)の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし、他の職員との均衡上、特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て調整することができる。
(降格)
第23条 職員の降格は、その職員が降任した場合に、その職務に応じた職務の等級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降任させる場合には、当該職員の勤務成績に基づきその職制上の段階の職務より下位の職制上の段階の職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降任させることができる。
(降格の場合の号給)
第23条の2 職員の降格された場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第7の2に掲げる降格時号俸対応表のとおりとする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の等級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の等級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする移動の場合の職務の等級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その移動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の試験欄の区分及び学歴免許等の区分に対応する初任給欄の職務の等級(第12条第1項第2号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の等級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条の2第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職制上の段階に応じた職務の等級(次項及び第26条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の等級にとどまらせるものとする。
(3) 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の等級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の等級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
第28条から第31条まで 削除
第7章 昇給
(昇給日及び評価終了日)
第32条 給与条例第4条第5項の規則で定める日は、第34条第1項、第37条又は第40条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の同日前1年間とは、昇給日の前年の3月31日(以下「評価終了日」という。)以前1年間(以下「基準期間」という。)とする。
2 前項本文の規定による証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(6) 直近の能力評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び懲戒処分を受けることが相当とされる行為をした職員については、人事院規則の定める昇給区分とする。
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 給与条例第4条第6項の規定による昇給を行う場合の昇給の号給数は、別表第8の上欄に掲げる昇給区分に応じ、同表下欄に掲げる号給数とする。
6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(特別昇給定数内の特別昇給)
第34条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、給与条例第4条第6項又は第7項の規定にかかわらず、次項の特別昇給定数の範囲内で、上位の号給に昇給させることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀である場合
(2) 勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて執務に関連し職員の性格、能力及び適性が優秀であると認定された場合
(3) 前号に掲げる場合に該当する職員が昇格した場合
2 前項の規定による昇給に係る特別昇給定数は、いずれかの年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)について、各任命権者ごとの定数に100分の10を乗じて得た数に相当する数(その数が1に満たないときは、1)を超えない範囲内で、各任命権者ごとに市長が定める。
(特別昇給の適用除外)
第35条 前条第1項の規定による昇給は、次に掲げる職員については、行うことができない。
(1) 条件付採用期間中の職員及び臨時的職員
(2) 休職中の職員及び法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間中の職員
(3) 派遣職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(5) 懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない職員
(6) 第38条に定める昇給の時期以前1年間において、勤務しなかった期間(真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号)に規定する週休日、休日、年末年始の休日、年次有給休暇その他市長の定める事由によって勤務しなかった期間を除く。)が30日を超える職員
(7) 前条第1項の規定による昇給後1年を経過しない職員
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第36条 給与条例第4条第7項の規則で定める職員は、行政職給料表(二)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合
(1) 第34条第1項第1号又は第2号の規定による昇給 第33条に定める昇給の時期
(2) 第34条第1項第3号の規定による昇給 第33条に定める昇給の時期又は昇格の日
(4) 前条第3号の規定による昇給 退職の日
第39条 削除
(特別の場合の特別昇給)
第40条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、給与条例第4条第6項又は第7項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、上位の号給に昇給させることができる。
第8章 降号
(降号)
第41条 人事院規則11―10(職員の降給)第5条又は第6条第2項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の等級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第43条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)の属する月の翌月の初日(その日が月の初日であるときはその日)に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第43条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第45条 第18条若しくは第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第43条第2項に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の等級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。
(報告)
第46条 市長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の等級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(この規則により難い場合の措置)
第47条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第48条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第83号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第102号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第73号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第175号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(職員の昇給の号給数)
2 改正後の第33条の2の規定による職員の勤務成績に応じて決定される昇給させる場合の昇給の号給数の基準は、当分の間、第32条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 6号給以上(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
附則(平成23年3月28日規則第48号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第57号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第64号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第37号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)9月30日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
等級別職務区分表
(1) 行政職給料表
ア 行政職給料表(一)
職務の等級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事補、技師補、保育士補、保健師補、栄養士補、助教諭、助保育教諭、理学療法士補、作業療法士補、手話通訳士補の職務 主事、技師、学芸員、保育士、保健師、栄養士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、臨床心理士、手話通訳士、教諭、保育教諭、講師の職務 |
2級 | 上級主事、上級技師、上級学芸員、上級保育士、上級保健師、上級栄養士、上級社会福祉士、上級理学療法士、上級作業療法士、上級臨床心理士、上級手話通訳士、上級教諭、上級保育教諭の職務 |
3級 | 主任、主査の職務 |
4級 | 主幹、係長の職務 |
5級 | 参事、課長補佐、副園長、署長補佐、分署長補佐の職務 |
6級 | 課長、事務局長、事務局次長、消防本部次長、所長、専門官、園長、署長、副署長、上級分署長、分署長、総括参事、室長、センター長の職務 |
7級 | 理事、危機管理監、部長、次長、会計管理者、教育次長、議会事務局長、振興局長、推進監、消防長、統括監の職務 |
イ 行政職給料表(二)
職務の等級 | 標準的な職務 |
1級 | 校務補、運転補、技術補、調理補、寮務補の職務 |
2級 | 校務主事、運転主事、技術主事、調理主事、寮務主事の職務 |
3級 | 上級校務主事、上級運転主事、上級技術主事、上級調理主事、上級寮務主事の職務 校務主任、運転主任、技術主任、調理主任、寮務主任の職務 |
4級 | 校務主査、運転主査、技術主査、調理主査、寮務主査の職務 |
5級 | 校務主幹、運転主幹、技術主幹、調理主幹、寮務主幹の職務 |
別表第2(第11条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表(一)初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級13号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級9号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 学歴免許等の資格が「高校卒」に達しない者に対するこの表の適用については、学歴免許等の区分を「高校卒」とする。
3 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定により保健師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分を「大学卒」とする。
イ 行政職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能労務職 | 高校卒 | 1級17号給 |
備考
1 新たに職員となった者でその職務の等級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
3 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第3(第13条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に該当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第4(第15条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合においてその年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を終了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第15条の2関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第6(第19条の2関係)
在級期間表
ア 行政職給料表(一)在級期間表
試験 | 学歴免許等 | 職務の等級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
正規の試験 | 大卒 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 4 | 7 | 10 | 16 | 18 | |||
短大卒 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | |||
高卒 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 8 | 11 | 14 | 20 | 22 | |||
その他 | 大卒 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 5 | 8 | 11 | 17 | 19 | |||
短大卒 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 7 | 10 | 13 | 19 | 21 | |||
高卒 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 9 | 12 | 15 | 21 | 23 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験よらないで職員となった者に適用する。
2 学歴免許等の資格が「高卒」に達しない者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「高卒」区分による。
3 保健師その他特別の免許を有する者及び特殊の知識、技術又は経験を有する者のうち市長が定める者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して市長が別に定める。
イ 行政職給料表(二)在級期間表
職種 | 学歴免許等 | 職務の等級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
技能労務職 | 高卒 | 0 | 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
備考 学歴免許等の資格が「高卒」に達しない者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「高卒」区分による。
別表第7(第22条関係)
昇格時号給対応表
(1) 行政職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 | 42 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 | 43 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 | 43 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 | 44 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 | 44 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 | 45 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 | 66 | 45 |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 | 67 | 46 |
88 | 38 | 52 | 53 | 80 | 68 | 46 |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 | 69 | 47 |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 | 70 | 47 |
91 | 40 | 53 | 54 | 83 | 71 | 48 |
92 | 40 | 53 | 54 | 84 | 72 | 48 |
93 | 41 | 53 | 55 | 85 | 73 | 49 |
94 | 54 | 55 | 74 | |||
95 | 54 | 55 | 75 | |||
96 | 54 | 55 | 76 | |||
97 | 54 | 56 | 77 | |||
98 | 54 | 56 | 78 | |||
99 | 55 | 56 | 79 | |||
100 | 55 | 56 | 80 | |||
101 | 55 | 57 | 81 | |||
102 | 55 | 57 | ||||
103 | 55 | 58 | ||||
104 | 56 | 58 | ||||
105 | 56 | 59 | ||||
106 | 56 | 59 | ||||
107 | 56 | 60 | ||||
108 | 56 | 60 | ||||
109 | 57 | 61 | ||||
110 | 57 | 61 | ||||
111 | 57 | 62 | ||||
112 | 57 | 62 | ||||
113 | 57 | 63 | ||||
114 | 58 | |||||
115 | 58 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 59 | |||||
120 | 59 | |||||
121 | 59 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 60 | |||||
125 | 60 |
(2) 行政職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 2 |
19 | 1 | 7 | 1 | 3 |
20 | 1 | 8 | 1 | 4 |
21 | 1 | 9 | 1 | 5 |
22 | 1 | 10 | 1 | 6 |
23 | 1 | 11 | 1 | 7 |
24 | 1 | 12 | 1 | 8 |
25 | 1 | 13 | 1 | 9 |
26 | 1 | 14 | 1 | 10 |
27 | 1 | 15 | 1 | 11 |
28 | 1 | 16 | 1 | 12 |
29 | 1 | 17 | 1 | 13 |
30 | 1 | 18 | 1 | 13 |
31 | 1 | 19 | 1 | 14 |
32 | 1 | 20 | 1 | 14 |
33 | 1 | 21 | 1 | 15 |
34 | 1 | 22 | 2 | 15 |
35 | 1 | 23 | 3 | 16 |
36 | 1 | 24 | 4 | 16 |
37 | 1 | 25 | 5 | 17 |
38 | 2 | 26 | 6 | 17 |
39 | 3 | 27 | 7 | 18 |
40 | 4 | 28 | 8 | 18 |
41 | 5 | 29 | 9 | 19 |
42 | 6 | 30 | 10 | 19 |
43 | 7 | 31 | 11 | 20 |
44 | 8 | 32 | 12 | 20 |
45 | 9 | 33 | 13 | 21 |
46 | 10 | 34 | 14 | 22 |
47 | 11 | 35 | 15 | 23 |
48 | 12 | 36 | 16 | 24 |
49 | 13 | 37 | 17 | 25 |
50 | 14 | 38 | 18 | 25 |
51 | 15 | 39 | 19 | 26 |
52 | 16 | 40 | 20 | 26 |
53 | 17 | 41 | 21 | 27 |
54 | 18 | 42 | 22 | 27 |
55 | 19 | 43 | 23 | 28 |
56 | 20 | 44 | 24 | 28 |
57 | 21 | 45 | 25 | 29 |
58 | 22 | 46 | 26 | 29 |
59 | 23 | 47 | 27 | 30 |
60 | 24 | 48 | 28 | 30 |
61 | 25 | 49 | 29 | 31 |
62 | 26 | 49 | 30 | 31 |
63 | 27 | 50 | 31 | 32 |
64 | 28 | 50 | 32 | 32 |
65 | 29 | 51 | 33 | 33 |
66 | 30 | 51 | 34 | 33 |
67 | 31 | 52 | 35 | 33 |
68 | 32 | 52 | 36 | 33 |
69 | 33 | 53 | 37 | 34 |
70 | 34 | 53 | 38 | 34 |
71 | 35 | 54 | 39 | 34 |
72 | 36 | 54 | 40 | 34 |
73 | 37 | 55 | 41 | 35 |
74 | 38 | 55 | 42 | 35 |
75 | 39 | 56 | 43 | 35 |
76 | 40 | 56 | 44 | 35 |
77 | 41 | 57 | 45 | 36 |
78 | 41 | 57 | 46 | 36 |
79 | 42 | 58 | 47 | 36 |
80 | 42 | 58 | 48 | 36 |
81 | 43 | 59 | 49 | 37 |
82 | 43 | 59 | 50 | 37 |
83 | 44 | 60 | 51 | 37 |
84 | 44 | 60 | 52 | 38 |
85 | 45 | 61 | 53 | 38 |
86 | 45 | 61 | 54 | 38 |
87 | 46 | 61 | 55 | 39 |
88 | 46 | 62 | 56 | 39 |
89 | 47 | 62 | 57 | 39 |
90 | 47 | 62 | 58 | 40 |
91 | 48 | 63 | 59 | 40 |
92 | 48 | 63 | 60 | 40 |
93 | 49 | 63 | 61 | 41 |
94 | 49 | 64 | 62 | 41 |
95 | 50 | 64 | 63 | 41 |
96 | 50 | 64 | 64 | 42 |
97 | 51 | 65 | 65 | 42 |
98 | 51 | 65 | 65 | 42 |
99 | 52 | 65 | 66 | 43 |
100 | 52 | 65 | 66 | 43 |
101 | 53 | 66 | 67 | 43 |
102 | 53 | 66 | 67 | 44 |
103 | 53 | 66 | 68 | 44 |
104 | 54 | 66 | 68 | 44 |
105 | 54 | 67 | 69 | 45 |
106 | 54 | 67 | 70 | |
107 | 55 | 67 | 71 | |
108 | 55 | 67 | 72 | |
109 | 55 | 68 | 73 | |
110 | 56 | 68 | 73 | |
111 | 56 | 68 | 74 | |
112 | 56 | 68 | 74 | |
113 | 57 | 69 | 75 | |
114 | 57 | 69 | 75 | |
115 | 58 | 69 | 76 | |
116 | 58 | 69 | 76 | |
117 | 59 | 70 | 77 | |
118 | 59 | 70 | 78 | |
119 | 60 | 70 | 79 | |
120 | 60 | 70 | 80 | |
121 | 61 | 71 | 81 | |
122 | 71 | 82 | ||
123 | 71 | 83 | ||
124 | 71 | 84 | ||
125 | 72 | 85 | ||
126 | 72 | 85 | ||
127 | 72 | 86 | ||
128 | 72 | 86 | ||
129 | 73 | 87 | ||
130 | 73 | 87 | ||
131 | 73 | 88 | ||
132 | 74 | 88 | ||
133 | 74 | 89 | ||
134 | 74 | |||
135 | 75 | |||
136 | 75 | |||
137 | 75 |
別表第8(第33条の2関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考
この表に定める上段の号給数は、給与条例第4条第7項に掲げる職員以外の職員に、下段の号給数は同項に掲げる職員に適用する。
別表第9(第42条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3分の3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3分の2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | 3分の3以下 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第16条第1項に規定する介護休暇の期間 | 2分の1以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の機関の業務を公務とみなす。