●真庭市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例

平成17年3月31日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規程に基づき、真庭市教育委員会教育長(以下「教育長」という。」の受ける給与、他勤務条件等について定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、650,000円とし、選任の当日から任期満了、解職、退職又は死亡(以下「辞職等」という。)の当日まで支給する。

(通勤手当等)

第4条 通勤手当は、真庭市職員の給与支給の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。」に在職するものに対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職等した場合についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(辞職等した日現在)において受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(旅費)

第6条 教育長の旅費は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)による。

(支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費の支給方法等必要な事項は、真庭市職員の給与支給の例による。

(勤務時間)

第8条 教育長の勤務時間については、真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号)の例による。

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

2 平成20年1月1日から平成21年3月31日までの間に支給する真庭市教育委員会教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の93を乗じて得た額とする。この場合において、手当の額を計算する場合における給料月額は、第3条に規定する額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

4 平成21年7月1日から平成23年3月31日までの間に支給する真庭市教育委員会教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の93を乗じて得た額とする。この場合において、手当の額を計算する場合における給料月額は、第3条に規定する額とする。

5 平成23年6月1日から平成25年3月31日までの間に支給する真庭市教育委員会教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の93を乗じて得た額とする。この場合において、手当の額を計算する場合における給料月額は、同条に規定する額とする。

(平成19年12月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第46号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第56号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第4号で、本文に係る部分は、平成28年1年26日から、ただし書に係る部分は、平成28年4年1日から施行)

(平成28年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月30日

条例第28号

(真庭市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の廃止)

第6条 真庭市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成17年真庭市条例第50号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされる同項に規定する旧教育長については、次に掲げる条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(1)及び(2) 

(3) 第6条の規定による廃止前の真庭市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例

真庭市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例

平成17年3月31日 条例第50号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・旅費
沿革情報
平成17年3月31日 条例第50号
平成19年12月28日 条例第37号
平成21年5月25日 条例第27号
平成21年6月30日 条例第40号
平成21年11月30日 条例第46号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第56号
平成23年5月31日 条例第36号
平成26年12月1日 条例第38号
平成27年3月30日 条例第28号
平成27年12月21日 条例第46号
平成28年12月22日 条例第28号