○真庭市役所当直規程

平成17年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、真庭市役所(振興局を含む。)の当直について必要な事項を定めるものとする。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(以下「休日」という。)においては午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。ただし、市長は、特別の事情があると認める場合は、服務時間を変更することができる。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員もって充てる。

ただし、特別の事情がある場合は、委託することができる。

(当直の割当)

第4条 当直の割当指名は、本庁にあっては総務部長、振興局にあっては振興局長(以下「当直管理者」と総称する。)が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女子職員の宿直

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の障害により当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 新たに採用された者でその採用の日から1月を経過しない者

3 当直管理者は月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て当直管理者に届けなければならない。

2 当直管理者は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充することができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときはあらかじめ当直管理者の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳票等)

第8条 当直に必要な簿冊及び物品は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当直日誌

(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(3) 職員住所録

(4) 親展文書、書留及び電報受付簿

(5) 戸籍に関する届、埋火葬許可申請書の用紙

(6) 当直規程

(7) その他当直に必要なもの

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締

(2) 公金の受領

(3) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(4) 戸籍に関する届の受領

(5) 埋火葬の許可証の交付

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) その他必要な事項(必要な放送業務を含む。)

(当直者の事務の引継ぎ)

第10条 当直者は、服務時間までに宿直(休日の宿直を除く。)にあっては当直管理者から、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から第8条及び前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては当直管理者に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対して前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書、書留及び電報は、開封せず親展文書、書留及び電報受付簿に所要事項を記入し、所管に引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書及び物品は、所管に引き継ぐこと。

(3) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては当直日誌に記載し、所管に引き継ぐこと。

(埋火葬許可証の交付)

第12条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第13条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第14条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締)

第15条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第16条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともにあらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第17条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職、氏名を記入しなければならない。

(1) 当直年月日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申送事項

(5) その他必要な事項

(その他)

第18条 宿直者は、その勤務を終了した日が平日の場合で、公務の運営に支障がないときは、所属課長の承認を得て午前又は午後の勤務をしないことができる。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月17日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

真庭市役所当直規程

平成17年3月31日 訓令第9号

(平成27年4月1日施行)