○真庭市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年真庭市条例第38号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の旨を記載した書面の交付)

第2条 条例第2条に規定する懲戒の旨を記載した書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。

2 前項の書面の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市役所掲示板に掲示することをもって、これに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときにその書面の交付があったものとみなす。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

真庭市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年3月31日 規則第28号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 規則第28号