○真庭市男女共同参画推進委員会規則

平成17年4月1日

規則第187号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(分科会)

第7条 委員会は、委員長が必要があると認めるときは、条例別表第1市長の部真庭市男女共同参画推進委員会の項担任する事務の欄の各号に規定する事務ごとに分科会を置き、その担任する事務について検討することができる。

2 分科会は、委員長が指名する委員で構成する。

3 第4条及び第5条規定は、分科会について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「分科会長」と、「副委員長」とあるのは「副分科会長」と読み替えるものとする。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、生活環境部くらし安全課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市男女共同参画推進委員会規則

平成17年4月1日 規則第187号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第187号
平成18年3月31日 規則第28号
平成20年3月27日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第19号