○真庭市固定資産評価審査委員会規程
平成17年3月31日
固定資産評価審査委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、真庭市固定資産評価審査委員会条例(平成17年真庭市条例第32号)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 真庭市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長が招集する。
2 委員会の招集は、開会の日の5日前までに各委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し、委員会の行う審査その他の議事を整理し、秩序を保持する。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定に基づき、貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合は、当該資料を所持する者に対して、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付しなければならない。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(出頭の要求)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定に基づき、審査請求者その他関係者の出席及び証言を求めようとする場合は、次に掲げる事項を記載した出頭要求書を送付しなければならない。
(1) 証言を求めようとする事項
(2) 出頭すべき日時及び場所
2 前項の出頭要求書は、少なくとも出頭すべき日の3日前までにこれを送付しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(文書の記号、番号及び送付方法)
第6条 文書には、文書記号及び文書番号を付けなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
2 前項の文書記号は、「真固審」とする。
3 文書の送付は、使送又は郵送により行うものとする。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第7条 委員会は、第4条の規定に基づき提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、これを関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第8条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
公印の種類 | 整理番号 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 数量 |
真庭市固定資産評価審査委員会之印 | 1 | れい書 | 方21ミリ | 委員会名をもってする文書 | 1 |
真庭市固定資産評価審査委員長之印 | 2 | てん書 | 方21ミリ | 委員長名をもってする文書 | 1 |
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日固評委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。