○真庭市監査委員職務執行規程

平成17年5月20日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市監査委員条例(平成17年真庭市条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査、検査等の期日)

第2条 条例第2条の規定による監査又は検査の期日は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年度策定する監査実施計画で定めた日時

(2) 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項第242条第1項第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求があったときは、その請求又は要求を受理した日から10日以内の日時

(3) 前2号以外の監査は、監査委員が必要と認めた日時

(4) 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月25日、26日の両日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、期日を変更することができる。

2 前項各号の規定による監査又は検査の期日に支障があると監査委員が認めるときは、その期日を変更することができる。

(監査期日の相手方への通知)

第3条 前条の規定により決定した監査期日を、市長及びその他関係のある機関に通知するときは、前条第1項第1号の監査についてはその期日の7日前までに、その他の監査については期日決定後速やかに行わなければならない。ただし、監査委員が、緊急を要すると認めるとき、若しくは監査執行上期日を予告することが不適当であると認めるときにあっては、通知を行わないものとする。

(決算の審査)

第4条 法第233条第2項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等が審査に付されたときは、監査委員は、10日以内に審査に着手し、審査を終了したときは、速やかに意見を付けて市長に送付しなければならない。

(資料の要求)

第5条 条例第3条の規定により、職務執行上必要な説明、報告、調書等の提出を求める場合、あらかじめ定めた様式により作成される関係資料を併せて要求することができる。

(検査、監査、審査等の基準)

第6条 監査委員が、その職務を遂行するに必要な検査、監査、審査等の基準は、監査委員の合議により決定した監査基準によるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、監査職務執行上必要な事項については、監査委員合議の上、その都度定めるものとする。

この告示は、平成17年5月20日から施行する。

(平成18年4月1日監委告示第2号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日監委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)5月27日監委告示第4号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

真庭市監査委員職務執行規程

平成17年5月20日 監査委員告示第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年5月20日 監査委員告示第1号
平成18年4月1日 監査委員告示第2号
平成19年3月29日 監査委員告示第1号
令和4年5月27日 監査委員告示第4号