○真庭市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年真庭市条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 条例第1条の掲示場は、別記様式に準じて設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙のつど真庭市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 委員会は、掲示場の区画に別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 真庭市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示するときは、その候補者の立候補の届出の順位と同一の番号を表示した区画にしなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めたときは、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合の措置)

第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

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真庭市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第5号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第5号