○真庭市検察審査員候補者選定規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第4号

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項又は第2項の規定により、真庭市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及びその予定者の選定に関しては、この告示の定めるところによる。

第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに、衆議院議員選挙人名簿に付する番号は、名簿の記載番号(以下「選定番号」という。)による。

第4条 選定のくじは、抽せん器を用い第1群から順次これを行う。

第5条 予定者の選定のくじは、各群を合わせた予定者総数で、選挙人名簿登録者総数(直近において電子計算機により打ち出す投票区別登録者数集計表の数)を除して得た数(小数点以下は切り捨てる。以下「商」という。)により、1からその商に至るまでの番号をくじ棒で抽選し、その中から最初に抽出した番号を抽出順位第1番目の選定番号とし、以下順次当該番号に商を加算して得た番号を第2番目以降の選定番号とし、抽出順位が予定者総数に至るまでの番号を選定することにより行う。

2 各群別は、前項により抽出された順位により、第1番目の者を第1群とし、順次第4群まで定め、次に第5番目の者を第1群とし、以下順にこれを繰り返して行う。ただし、この場合各群について、予定者の数が異なるときは、予定者数の充足された群を除きこれを行うものとする。

3 前項の場合において、既に予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とし、再度抽選を行うものとする。

第6条 候補者を選定するときは、予定者の中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1番から一連番号を付す。

2 候補者の選定は、適格な予定者の中から各群ごとに割り当てられた員数の候補者を選定するものとし、1から順次数字を付した番号球によりくじを行う。

第7条 委員会の委員長は、別記様式の選定録を作成し、選定のてん末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において、1年間これを保存する。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

改正文(平成17年11月22日選管告示第136号)

平成17年11月22日から適用する。

画像

真庭市検察審査員候補者選定規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第4号

(平成17年11月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
平成17年11月22日 選挙管理委員会告示第136号