○真庭市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第3号
2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 候補者等又は後援団体は、証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、様式第5号の再交付申請書を市委員会に提出しなければならない。
(廃止届)
第5条 候補者等又は後援団体は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には、直ちに様式第7号の廃止届を市委員会に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月1日選管告示第18号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。