○真庭市公職選挙法執行規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所(第3条・第4条)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第5条―第7条)

第4章 文書図画の撤去命令等(第8条・第9条)

第5章 個人演説会等(第10条―第16条)

第6章 標旗及び腕章(第17条―第19条)

第7章 選挙運動に関する収支報告書の閲覧(第20条)

第8章 実費弁償及び報酬の額(第21条)

第9章 政党その他の政治団体の政治活動(第22条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、真庭市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が管理する選挙の執行について、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、市議会議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第5章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県議会議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置等の届出)

第3条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第1号によりしなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定により推薦届出者が選挙事務所を設置し、又は異動する場合における候補者の承諾書は様式第2号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第4条 法第134条の規定により市委員会が選挙事務所の閉鎖を文書で命ずる場合は、様式第4号によるものとする。

第3章 自動車及び拡声機の表示

(自動車等の表示)

第5条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第6項の規定によって市委員会が交付する自動車(拡声機)表示板(様式第5号)を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては車体の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第6条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付及び返納)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、市委員会に理由を付して文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、破損した表示板を返納しなければならない。

3 候補者は、候補者たることを辞したとき、若しくはその選挙の選挙運動期間を経過したとき、又は法第91条の規定に該当するようになったときは、直ちに表示板を市委員会に返納しなければならない。

第4章 文書図画の撤去命令等

(文書図画の撤去命令)

第8条 法第147条の規定により市委員会が違反文書図画の撤去を文書で命ずる場合は、様式第6号によるものとする。

(新聞広告掲載証明書)

第9条 選挙長は、法第149条第4項の規定により新聞広告をするために必要な証明書(様式第7号)2枚を交付することができる。

第5章 個人演説会等

(個人演説会等開催申出の受理)

第10条 市委員会は、法第163条の規定による個人演説会等開催の申出を受理したときは、候補者に対して個人演説会等開催申出書受理証(様式第8号)を交付する。

2 候補者は、個人演説会等の施設(以下「施設」という。)の使用の際、前項の個人演説会等開催申出書受理証を施設の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(管理者に対する通知)

第11条 令第115条の規定による管理者に対する通知は、個人演説会等開催申出通知書(様式第9号)によって行う。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第12条 管理者は、令第117条の規定による通知をしようとするときは、個人演説会等の施設使用可否通知書(様式第10号)により行わなければならない。

(施設の使用予定表の提出)

第13条 管理者は、令第118条の規定により、市委員会に対し、その施設の使用予定表の提出を求められた場合は、個人演説会等の施設使用可能予定表(様式第11号)を作成し、提出しなければならない。

(施設の付加設備の承認)

第14条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等について、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の設備及び公営のために納付すべき費用の額の公表)

第15条 管理者が、令第119条第2項及び令第121条の規定によってする施設の設備の程度その他施設の使用に関する定め及び施設の公営のために納付すべき費用の額の公表は、個人演説会等の施設の設備及び公営のために納付すべき費用の額の公表書(様式第12号)によらなければならない。

(個人演説会等の設備の引継ぎ等)

第16条 個人演説会等が終わったときは、候補者は、直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。

2 候補者は、公営設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。

第6章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第17条 法第164条の5第3項の規定によって、市委員会が交付する標旗は、様式第13号による。

(腕章の様式)

第18条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第14号による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第15号による。

(準用規定)

第19条 第6条及び第7条の規定は、本章に規定する標旗及び腕章の交付、再交付及び返納について準用する。

第7章 選挙運動に関する収支報告書の閲覧

(報告書の閲覧)

第20条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、市委員会事務局に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、執務期間中に指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第8章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第21条 選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する就労者及び事務員に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、令第129条第1項に規定する基準額とする。

第9章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第22条 法第201条の9第3項の規定により、市委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第16号による。

(政談演説会の開催の届出)

第23条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、政談演説会開催届出書(様式第17号)によってしなければならない。

(自動車の表示)

第24条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、市委員会が交付する表示板(様式第18号)を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第25条 前条の表示板は、第22条の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

(準用規定)

第26条 第3条第2項及び第5条の規定は、第24条に規定する表示板の掲示、再交付及び返納について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第27条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、市委員会が交付する政治活動用ポスターの証紙(以下「証紙」という。)をはらなければ掲示することができない。

2 証紙は、様式第19号によるものとする。

3 証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、市委員会から政治活動用ポスター証紙交付票(様式第20号)の交付を受けなければならない。

4 前項の政治活動用ポスター証紙交付票は、法第201条の11第4項の規定により市委員会から証紙を受け取る際、これに政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、提出しなければならない。この場合において、政治活動用ポスター証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、受領責任者が署名しなければならない。

5 交付した証紙の枚数が法第201条の9第1項第4号に規定する枚数に達しないときは、市委員会は、第3項の政治活動用ポスター証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の押印をして提出者に返すものとする。

(政治活動用ポスターの検印)

第28条 市委員会は、前条第1項に規定する証紙を作成する暇がないとき、又はその他の事情により同条に規定する証紙を交付できないときは、証紙の交付に代えて、政治活動用ポスターの検印(様式第21号。以下「ポスターの検印」という。)を行うものとする。

2 前条第3項から第5項までの規定は、ポスターの検印について準用する。この場合において、同条第3項中「証紙の交付」とあるのは「ポスターの検印」と、「政治活動用ポスター証紙交付票(様式第20号)」とあるのは「検印(様式第22号)」と、同条第4項中「政治活動用ポスター証紙交付票」とあるのは「検印票」と、「証紙を受け取る際」とあるのは「ポスターに検印を受ける際」と、「受領責任者」とあるのは「検印責任者」と、同条第5項中「交付した証紙」とあるのは「検印したポスター」と、「証紙交付票に交付した証紙」とあるのは「検印票に検印したポスター」と読み替えるものとする。

(立札及び看板の類の表示)

第29条 法第201条の11第8項の規定による立札及び看板の類の表示は、市委員会の行う検印(様式第23号)によらなければならない。

2 政談演説会の開催について、その告知のために立札及び看板の類を使用しようとする政党その他の政治団体は、市委員会から政談演説会の立札及び看板の類の表示の検印票(様式第24号)の交付を受けなければならない。

3 前項の検印票は、法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出をした後直ちに交付する。

4 第1項の規定により政党その他の政治団体が検印を受けようとするときは、第2項に規定する検印票を提出しなければならない。この場合において、検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者において署名しなければならない。

(ビラの届出)

第30条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体が頒布するビラの届出は、様式第25号によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第31条 法第201条の15第2項の規定による政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第26号によるものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年3月2日選管告示第7号)

この告示は、平成25年3月4日から施行する。

(令和3年(2021年)3月1日選管告示第18号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

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真庭市公職選挙法執行規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第2号
平成25年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第18号