○真庭市自転車等放置防止条例施行規則

平成17年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市自転車等放置防止条例(平成17年真庭市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域標識等の設置)

第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)及び自転車等放置禁止区域図を設置するものとする。

(自転車等の放置に関する特例)

第3条 条例第9条ただし書の規定により市長が特に必要と認めるときは、次のとおりとする。

(1) 警察業務、郵便業務等公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないとき。

(2) 社会慣習上その他のこれに類する特別の事由があるとき。

(指導)

第4条 条例第10条第1項に規定する指導は、口頭又は警告札(様式第2号)の自転車等への取付けにより行うものとする。

(相当の時間)

第5条 条例第10条第2項に規定する規則で定める相当の時間は、前条の警告札を取り付けたときから起算して3時間とする。

(即時撤去及び保管)

第6条 条例第10条第3項の規定により放置自転車等を一斉かつ即時に撤去し、保管しようとするときは、市長は、当該撤去及び保管の日の2週間前までに次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 撤去し、保管する理由

(2) 撤去し、保管する区域

(3) 撤去し、保管する日時

(4) 撤去し、保管する自転車等の保管場所

(5) その他市長が必要と認める事項

(相当の期間)

第7条 条例第11条に規定する規則で定める相当の期間は、警告札(様式第3号)を取り付けたときから起算して7日間とする。ただし、市長は、地域の特性、放置の状況等を勘案してその期間を短縮することができる。

(保管台帳の作成)

第8条 市長は、条例第10条又は第11条の規定により放置自転車等を撤去し、保管したときは、保管台帳を作成するものとする。

(保管の告示)

第9条 条例第13条第1項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所

(2) 撤去し、保管した自転車等の台数

(3) 撤去し、保管した年月日

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還事務を行う時間

(6) その他市長が必要と認める事項

(所有者への通知)

第10条 市長は、条例第10条又は第11条の規定により撤去し、保管した自転車等について、防犯登録等により所有者が明らかになったときは、速やかに返還通知書(様式第4号)により当該自転車等の所有者へ通知するものとする。

(返還)

第11条 条例第10条又は第11条の規定により撤去され、保管された自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、返還通知書等当該自転車等の利用者等であることを証するもの並びにその住所及び氏名を証する書面を市長に提示しなければならない。

(処分の告示)

第12条 条例第13条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 処分の対象となる自転車等の種別、型式、色その他の当該自転車等を特定する事項

(2) 処分年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(費用の額)

第13条 条例第14条第2項に規定する規則で定める額は、自転車1台について1,000円、原動機付自転車1台について3,000円とする。

(会長及び副会長)

第14条 条例第15条第1項に規定する真庭市自転車問題等対策審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第16条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

画像

画像

画像

画像

真庭市自転車等放置防止条例施行規則

平成17年3月31日 規則第19号

(平成17年3月31日施行)