○真庭市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第34条第2項の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、市長に対し所定の事項を記載した臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するとともに、審査に必要な自動車損害賠償責任保険証明書等及び次の各号のいずれかに掲げる書面を提示しなければならない。

(1) 自動車検査証

(2) 抹消登録証明書

(3) 完成検査終了証

(4) 自動車通関証明書

(5) 製作証明書

(6) 自動車検査証返納証明書

(7) 車体番号の拓本又は自動車の同一性を確認できる書面

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、法第35条第1項の許可基準に適合すると認めるものについて有効期限5日間の範囲内において許可を決定し、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 前項の許可について必要があると認めるときは、申請者の運転免許証又は住民票の写し等の住所及び氏名が確認できる書類の提示を求めることができる。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、有効期限が満了したときは、速やかに許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。有効期限満了後、5日を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは、電話又は文書による督促等、適宜の方法による回収に努める。

(許可証及び番号標の亡失等)

第5条 許可証及び番号標を亡失し、又は損傷したときは、臨時運行許可証及び番号標亡失・き損届(様式第3号。以下「届書」という。)を市長に提出するとともにその相当額を弁償しなければならない。

2 番号標の亡失の場合は、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をし、その旨を前項の届書に記載しなければならない。

3 番号標亡失の届出後30日を経過してもなお発見できないときは、市長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長及び陸運支局長に通知する。

(許可の取消し)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。

(許可台帳)

第7条 市長は、臨時運行許可台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載する。

(番号標台帳)

第8条 市長は、臨時運行許可番号標台帳(様式第5号)を備え、番号標の保有状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

真庭市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月31日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)