○真庭市住民基本台帳事務取扱規程
平成17年3月31日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。)、その他法令に基づき、住民基本台帳事務の取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、住民基本台帳の閲覧、住民票若しくは戸籍の附票(以下「住民票等」という。)の写しの交付又は住民票記載事項証明書若しくは戸籍の附票の記載事項に関する証明書(以下「記載事項証明書」という。)の交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)についての取扱いを定めることにより、住民のプライバシーの保護及び差別的事象の防止等住民に関する記録の適正な管理を図ることを目的とする。
(住民基本台帳の作成)
第2条 法第6条の規定による住民票は、磁気ディスクにより本庁及び振興局において調整し、当該磁気ディスクにより調整されたものをもって住民票の原本とする。
(戸籍の附票の作成)
第3条 戸籍の附票は、磁気ディスク等をもって調整することにより作成する。
(届出等)
第4条 法第22条から第25条までの規定による届出は、本庁及び振興局において行うものとする。
2 市長は、法第24条の2を除く前項の届出を受理するにあたって、届出に来庁した者の本人確認を行うものとする。また、必要に応じて届出人に対し届出を受理した旨を通知するものとする。
(各種証明書等の交付)
第5条 住民票等の写しの交付及び記載事項証明書の交付は、本庁、振興局及び出張所において行うものとする。
(住民基本台帳の閲覧)
第6条 市長は、法第11条及び法11条の2の規定により、住民基本台帳のうち、次に掲げる事項に係る部分の写しを、本庁において閲覧に供するものとする。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(住民基本台帳の閲覧等の請求)
第7条 市長は、住民基本台帳の閲覧等を請求する者に対し、請求事由等を記載し自署又は押印した請求書の提出を求めるものとする。
2 市長は、請求者に対し、請求しようとする住民基本台帳に記載されている者の委任又は同意を証する書面の提出を求めることができる。
(請求事由等の確認)
第8条 市長は、前条の請求書の記載事項の内容が明確でない場合は、請求者に質問し、その内容について確認するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、請求事由等を証する疎明資料若しくは身分証明書等必要な文書の提示を求めることができる。
(誓約書の提出)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、住民基本台帳の閲覧等により知り得た事項を当該請求の目的以外に使用しない旨の誓約書の提出を求めることができる。
(閲覧時間及び閲覧人員)
第10条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までの間の3時間以内とし、請求者は、事前に閲覧の日時等を予約しなければならない。
2 前項の閲覧のための人員は、1人とする。
(請求の拒否)
第11条 市長は、住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求に応じないものとする。
(1) 全部又は多数の住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合等で、行政事務に支障が生ずるとき。
(2) 請求者が請求事由等を明らかにしないとき。ただし、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第5条又は戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省令・自治省令第1号)第2条の規定に該当する場合を除く。
(3) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(4) その他住民基本台帳の閲覧等の制度の趣旨を逸脱して、その結果が不当に利用されるおそれがあると認められるとき。
(閲覧の公表)
第12条 法に定める請求者及び申出者の公表は、前年度の内容を毎年5月に行うものとする。
(電話による照会)
第13条 市長は、電話による住民票等の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、官公署の職員からの職務上の照会については、照会者及び照会の内容等の真偽を確認してこれに応じることができる。
(除票等の取扱い)
第14条 消除された住民票等の写しの交付又は記載事項に関する証明書の交付については、住民票等の写し又は記載事項証明書の取扱いに準ずるものとする。
(支援措置の申出)
第15条 市長は、本市の保管する住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者であって、次に掲げる者から住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待並びにこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置(以下「支援措置」という。)の申出があったときは、当該支援措置を行うことができる。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者
(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、反復してつきまとい等をされるおそれがある者
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者
(4) 前3号に掲げる者に準ずるものと市長が認める者
3 市長は、申出者からその者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置を求める申出があったときは、当該支援措置を行うことができる。
4 市長は、第1項の申出があったときは、申出者に対して官公署の発行する写真が貼付された身分証明書等の提示を求める等の方法により、当該申出者の本人確認を行うものとする。
6 市長は、第1項の申出があったときは、警察署長等が支援措置の必要性について確認した書面により、その必要性について確認するものとする。ただし、他市区町村で受理し、転送された場合は、当該他市区町村の長の決定に基づき処理するものとする。
(支援措置の内容)
第16条 市長は、申出者の申出内容に基づき、次に掲げる制限を行うものとする。
(1) 住民基本台帳の閲覧の制限
(2) 住民票の写し等の交付の制限
(3) 戸籍の附票の写しの交付の制限
2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳の閲覧等の請求等を行う者について支援措置を受ける者の住所を加害者が知るおそれがないと認めるときは、閲覧させ、又は交付するものとする。
(支援措置の決定)
第17条 市長は、支援の必要があると認めるときは、その結果を申出者に通知するものとする。
2 支援措置の期間は、前項の通知を行った日から起算して1年間とする。ただし、支援措置の期間の満了日の1箇月前より延長の申出を行うことができる。
(1) 併せて支援措置を求める者が発生したとき。
(2) 現住所を変更したとき。
(3) 本籍、氏名等の申出内容に変更があったとき。
(支援措置の終了)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援措置を終了するものとする。
(1) 支援措置の対象者から支援措置終了の申出を受けたとき。
(2) 支援措置期間を経過したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が支援措置の必要がないと認めるとき。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
改正文(平成17年9月13日告示第144号)抄
平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年1月9日告示第8号)
この告示は、平成19年1月9日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第66号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第89号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第270号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第103号)
この告示は、平成31年3月29日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。