○真庭市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則

平成17年3月31日

規則第17号

(申請書等)

第2条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号の定めるところによるものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による申請書 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第1項の規定による申請書 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)

(3) 条例第9条第1項の規定による申請書 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第6条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録原票 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第4号)

(2) 条例第8条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)

(3) 条例第11条第1項の規定による通知 認可地縁団体印鑑登録職権抹消通知書(様式第6号)

(4) 条例第12条第1項の規定による委任をした旨を証する書面 委任状(様式第7号)

(保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

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真庭市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則

平成17年3月31日 規則第17号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第4節 印鑑・住民登録
沿革情報
平成17年3月31日 規則第17号