○真庭市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則
平成17年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年真庭市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。