○真庭市公印規則
平成17年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市における公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、庁名又は職名をもってする公文書に用いる印章をいう。
2 この規則において「改刻」とは、現在使用中の公印を紛失し、摩滅し、又は損傷したために当該公印を新たに作成することをいう。
(公印の種類、整理番号等)
第3条 公印の種類、整理番号、書体、寸法、保管部署(者)、使用区分、印材及び個数は、別表第1のとおりとする。
(公印事務の整理)
第4条 公印の製作、改刻又は廃止に関する事務は、総務課において行う。
2 公印を紛失し、摩滅し、又は損傷したときは、公印保管部署の長(以下「公印保管部長等」という。)は、その旨を総務課長に届け出るとともに当該公印(紛失した公印を除く。)を提出し、改刻の手続を行わなければならない。
3 総務課長は、改刻又は廃止により不要となった公印を、改刻又は廃止を決定した日の属する年度の翌年度から起算して1年間保存した後これを焼却するものとする。
(総務課長の任務)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、現に使用中の公印及び今後新たに作成する公印の全てを登録し、整理保存しなければならない。
2 総務課長は、必要に応じ公印の保管及び使用その他の状況を調査し、市長に報告しなければならない。
(公印取扱いの責任)
第6条 公印の保管及び使用については、その公印保管部長等がその責めに任ずる。
2 前項の規定にかかわらず、出納員及び分任出納員が使用する公印については、出納員及び分任出納員がその責めに任ずる。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添えて公印保管部長等が定めた公印保管者に提示し、押印を受けるものとする。
2 緊急その他やむを得ない理由により決裁済の原議書を提示できないときは、公印使用簿に必要な事項を記入し、その公印の公印保管部長等の承認を受けなければならない。
3 庁舎外において公印を使用する必要がある場合は、公印保管部長等の許可を得て、公印持出簿(様式第2号)に記入の上使用するものとし、使用後直ちに返還しなければならない。
(公印の貸与)
第8条 公印保管部長等は、業務上やむを得ない事情があると認める場合には、あらかじめ総務課長と協議して、当該保管に係る公印を市以外の者(機関を含む。)に貸与することができる。
2 前項の規定により公印を貸与しようとする場合には、当該公印の使途を限定するとともに、当該公印の適正な保管及び使用に資するための必要な措置を講じなければならない。
(公印の印刷)
第9条 事務処理上公印の押印が必要な文書であって、大量に公印の押印を必要とするものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷することにより公印の押印に代えることができる。
3 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。
4 公印の印影の印刷を行ったときには、公印の印影を印刷した文書の保管及び使用の状況を明らかにしなければならない。
5 公印の印影を印刷した文書が不要となったときは、速やかに、当該文書を裁断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機器による公印)
第10条 事務処理上電子計算機器から公印を出力する必要があると認められる文書は、公印の押印に代えて電子計算機器に記録した公印の印影又は縮小した印影(以下「電子印影」という。)を使用することができる。
2 電子印影を使用しようとするときは、電子印影使用申請書(様式第4号)により、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
3 電子印影の使用に当たっては、印影の改ざんその他不正使用のないように必要な措置を講じなければならない。
4 電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその印影を消去し、電子印影使用廃止報告書(様式第5号)により、総務課長に報告しなければならない。
(公印の事前押印)
第11条 賞状、証明書等交付を受ける者が未確定な文書又は交付する日が未確定な文書で公印を事前に押印する必要があると認められるものについては、あらかじめ公印事前押印承認申請書(様式第6号)により公印保管部長等の承認を受けて、事前に押印(以下「事前押印」という。)することができる。
2 事前押印した文書は、担当課において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第81号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第63号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第80号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第101号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第64号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第36号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月6日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中42の項及び43の項を削り、44の項を42の項とし、45の項から51の項までを2項ずつ繰り上げ、49の項の次に次の2項を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)12月21日規則第119号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
整理番号 | 公印の種類 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 保管者 | 使用区分 | 個数 |
1 | 岡山県真庭市役所印 | てん書横書 | 方30 | 総務部長 | 市役所名をもってする文書 | 1 |
2 | 岡山県真庭市之印 | てん書横書 | 方30 | 総務部長 | 市名をもってする文書 | 1 |
3 | 真庭市長之印 | てん書横書 | 方30 | 総務部長 消防長 | 表彰状・賞状・感謝状 | 4 |
4 | 真庭市長之印 | てん書横書 | 方21 | 総合政策部長 総務部長 生活環境部長 健康福祉部長 産業観光部長 建設部長 各振興局長 消防長 | 市長名をもってする文書 | 14 |
5 | 真庭市長之印/消防本部 | てん書横書 | 方21 | 消防長 | 危険物許可等 | 1 |
6 | 真庭市長之印/市民専用 | れい書横書 | 方21 | 生活環境部市民課長 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税証明などその他市長が指定した文書 | 1 |
7 | 真庭市長之印/市民専用2 | れい書横書 | 方21 | 生活環境部市民課長 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税証明などその他市長が指定した文書 | 1 |
8 | 真庭市長之印/○○振興局 | れい書横書 | 方21 | 各振興局長 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税証明などその他市長が指定した文書 | 6 |
9 | 真庭市長之印/□□出張所 | れい書横書 | 方21 | 蒜山振興局長 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税証明 | 2 |
10 | 真庭市長△ | れい書横書 | 方6 | 生活環境部市民課長 各振興局長 | 在留カード、特別永住者証明書及び住民基本台帳カード | 9 |
11 | 真庭市長之印/税務専用 | れい書横書 | 方21 | 総務部税務課長 | 税証明などその他市長が指定した文書 | 2 |
12 | 市長 | かい書縦書 | 円6 | 生活環境部市民課長 | 戸籍簿、除籍簿、改正原戸籍及び再製により記載された戸籍簿 | 1 |
13 | 真庭市長職務代理者之印 | てん書横書 | 方21 | 総務部長 消防長 | 市長職務代理者名をもってする文書 | 4 |
14 | 真庭市長職務代理者之印/市民専用 | れい書横書 | 方21 | 生活環境部市民課長 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税証明などその他市長が指定した文書 | 1 |
15 | 真庭市長職務代理者之印/市民専用2 | れい書横書 | 方21 | 生活環境部市民課長 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税証明などその他市長が指定した文書 | 1 |
16 | 真庭市長職務代理者之印/○○振興局 | れい書横書 | 方21 | 各振興局長 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税証明などその他市長が指定した文書 | 6 |
17 | 真庭市長職務代理者之印/□□出張所 | れい書横書 | 方21 | 蒜山振興局長 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税証明 | 2 |
18 | 真庭市長職務代理者之印/税務専用 | れい書横書 | 方21 | 総務部税務課長 | 税証明などその他市長が指定した文書 | 2 |
19 | 真庭市長職務代理者之印/消防本部 | てん書横書 | 方21 | 消防本部総務課長 | その他証明、その他市長名をもってする文書 | 1 |
20 | 真庭市副市長印 | てん書横書 | 方21 | 総務部長 | 副市長名をもってする文書 | 1 |
21 | 副市長 | かい書縦書 | 円6 | 生活環境部市民課長 | 戸籍簿、除籍簿、改正原戸籍及び再製により記載された戸籍簿 | 1 |
22 | 真庭市会計管理者之印 | てん書横書 | 方21 | 会計管理者 | 会計管理者名をもってする文書 | 1 |
23 | 真庭市会計管理者之印 | れい書横書 | 方18 | 会計管理者 | 出納に関する書類 | 1 |
24 | 真庭市危機管理監之印 | てん書横書 | 方21 | 危機管理監 | 危機管理監名をもってする文書 | 1 |
25 | 真庭市総合政策部長之印 | てん書横書 | 方21 | 総合政策部長 | 総合政策部長名をもってする文書 | 1 |
26 | 真庭市総務部長之印 | てん書横書 | 方21 | 総務部長 | 総務部長名をもってする文書 | 1 |
27 | 真庭市生活環境部長 | てん書横書 | 方21 | 生活環境部長 | 生活環境部長名をもってする文書 | 1 |
28 | 真庭市健康福祉部長 | てん書横書 | 方21 | 健康福祉部長 | 健康福祉部長名をもってする文書 | 1 |
29 | 真庭市産業観光部長 | てん書横書 | 方21 | 産業観光部長 | 産業観光部長名をもってする文書 | 1 |
30 | 真庭市建設部長 | てん書横書 | 方21 | 建設部長 | 建設部長名をもってする文書 | 1 |
31 | 真庭市○○振興局長印 | てん書横書 | 方21 | 各振興局長 | 振興局長名をもってする文書 | 6 |
32 | 真庭市消防本部印 | てん書横書 | 方24 | 消防本部総務課長 | 消防本部名をもってする文書 | 1 |
33 | 真庭市消防長之印 | てん書横書 | 方21 | 消防本部総務課長 | 消防長名をもってする文書 | 1 |
34 | 真庭市消防長之印 | てん書横書 | 方30 | 消防本部総務課長 | 表彰用 | 1 |
35 | 真庭市消防長職務代理者印 | てん書横書 | 方21 | 消防本部総務課長 | 消防長職務代理者をもってする文書 | 1 |
36 | 真庭市真庭消防署印 | てん書横書 | 方21 | 消防署長 | 消防署名をもってする文書 | 1 |
37 | 真庭市真庭消防署長印 | てん書横書 | 方21 | 消防署長 | 搬送証明・罹災証明 | 1 |
38 | 真庭市消防職員委員会委員長印 | てん書横書 | 方21 | 消防本部総務課長 | 委員長名をもってする文書 | 1 |
39 | 真庭市福祉事務所長之印 | てん書縦書 | 方21 | 福祉事務所長 | 福祉事務所長名をもってする文書 | 1 |
40 | 真庭市印 | てん書縦書 | 方18 | 生活環境部市民課長 各振興局長 | 国民健康保険に係る被保険者証、退職被保険者証、被保険者資格証明書その他市長が指定した文書 介護保険に係る被保険者証 | 10 |
41 | 真庭市印 | てん書縦書 | 方7 | 生活環境部市民課長 各振興局長 | 国民健康保険に係る被保険者証、退職被保険者証、被保険者資格証明書確認用、その他市長が指定した文書 | 10 |
42 | 真庭市立久世保育園 | てん書縦書 | 方24 | 久世保育園長 | 保育園名をもってする文書 | 1 |
43 | 真庭市立久世第二保育園印 | てん書縦書 | 方24 | 久世第二保育園長 | 保育園名をもってする文書 | 1 |
44 | 真庭市立月田保育園 | てん書縦書 | 方24 | 月田保育園長 | 保育園名をもってする文書 | 1 |
45 | 真庭市立富原保育園 | てん書縦書 | 方24 | 富原保育園長 | 保育園名をもってする文書 | 1 |
46 | 真庭市立中和保育園 | てん書縦書 | 方24 | 中和保育園長 | 保育園名をもってする文書 | 1 |
47 | 真庭市立北房こども園之印 | 古印横書 | 方30 | 北房こども園長 | こども園名をもってする文書 | 1 |
48 | 真庭市立北房こども園長之印 | てん書横書 | 方24 | 北房こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
49 | 真庭市立落合こども園之印 | 古印横書 | 方30 | 落合こども園長 | こども園名をもってする文書 | 1 |
50 | 真庭市立落合こども園長之印 | てん書横書 | 方24 | 落合こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
51 | 真庭市立天の川こども園之印 | 古印横書 | 方30 | 天の川こども園長 | こども園名をもってする文書 | 1 |
52 | 真庭市立天の川こども園長之印 | てん書横書 | 方24 | 天の川こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
53 | 真庭市立美川こども園之印 | 古印横書 | 方30 | 美川こども園長 | こども園名をもってする文書 | 1 |
54 | 真庭市立美川こども園長之印 | てん書横書 | 方24 | 美川こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
55 | 真庭市立河内こども園之印 | 古印横書 | 方30 | 河内こども園長 | こども園名をもってする文書 | 1 |
56 | 真庭市立河内こども園長之印 | てん書横書 | 方24 | 河内こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
57 | 真庭市立久世こども園之印 | 古印横書 | 方30 | 久世こども園長 | こども園名をもってする文書 | 1 |
58 | 真庭市立久世こども園長之印 | てん書横書 | 方24 | 久世こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
59 | 真庭市立米来こども園之印 | 古印横書 | 方30 | 米来こども園長 | こども園名をもってする文書 | 1 |
60 | 真庭市立米来こども園長之印 | てん書横書 | 方24 | 米来こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
61 | 真庭市勝山こども園之印 | てん書横書 | 方24 | 勝山こども園長 | こども園名をもってする文書 | 1 |
62 | 真庭市勝山こども園長之印 | てん書横書 | 方18 | 勝山こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
63 | 真庭市八束こども園長之印 | てん書縦書 | 方24 | 八束こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
64 | 真庭市美甘こども園長之印 | てん書横書 | 方24 | 美甘こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
65 | 真庭市湯原こども園長之印 | てん書横書 | 方24 | 湯原こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
66 | 真庭市川上こども園長之印 | てん書横書 | 方24 | 川上こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
67 | 真庭市木山こども園長之印 | てん書横書 | 方24 | 木山こども園長 | こども園長名をもってする文書 | 1 |
68 | 真庭市印 | てん書横書 | 方21 | 旭水苑所長 | 市名をもってする文書 | 1 |
69 | 真庭市印 | てん書横書 | 方21 | 真庭北部クリーンセンター所長 | 市名をもってする文書 | 1 |
70 | 真庭市長之印/旭水苑 | てん書横書 | 方21 | 旭水苑所長 | 市長名をもってする文書 | 1 |
71 | 真庭市長之印/真庭北部クリーンセンター用 | てん書横書 | 方21 | 真庭北部クリーンセンター所長 | 市長名をもってする文書 | 1 |
72 | 真庭市長之印/クリーンセンターまにわ用 | てん書横書 | 方21 | クリーンセンターまにわ所長 | 市長名をもってする文書 | 1 |
73 | 真庭市旭水苑所長印 | れい書横書 | 方21 | 旭水苑所長 | 旭水苑所長名をもってする文書 | 1 |
74 | 真庭北部クリーンセンター所長之印 | れい書横書 | 方21 | 真庭北部クリーンセンター所長 | 北部クリーンセンター所長名をもってする文書 | 1 |
75 | クリーンセンターまにわ所長之印 | てん書横書 | 方21 | クリーンセンターまにわ所長 | クリーンセンターまにわ所長名をもってする文書 | 1 |
76 | 真庭市し尿処理施設旭水苑 | てん書横書 | 方21 | 旭水苑所長 | し尿処理施設名をもってする文書 | 1 |
77 | 真庭北部クリーンセンター印 | てん書横書 | 方21 | 北部クリーンセンター所長 | 北部クリーンセンター名をもってする文書 | 1 |
78 | クリーンセンターまにわ印 | てん書横書 | 方21 | クリーンセンターまにわ所長 | クリーンセンターまにわ名をもってする文書 | 1 |
79 | 真庭火葬場管理者之印 | てん書横書 | 方18 | 生活環境部環境課長 | 真庭火葬場管理者名をもってする文書 | 1 |
80 | 真庭北部火葬場管理者之印 | てん書横書 | 方18 | 生活環境部環境課長 | 真庭北部火葬場管理者名をもってする文書 | 1 |
81 | 真庭市地域包括支援センター長之印 | てん書横書 | 方21 | 地域包括支援センター長 | 地域包括支援センター長名をもってする文書 | 1 |
82 | 真庭市営津黒高原荘之印 | てん書縦書 | 方24 | 津黒高原荘支配人 | 津黒高原荘名をもってする文書 | 1 |
83 | 真庭市営津黒高原荘/支配人印 | てん書 | 円18 | 津黒高原荘支配人 | 津黒高原荘支配人名をもってする文書 | 1 |
84 | 真庭市審理員之印 | てん書横書 | 方21 | 総務課長 | 審理員名をもってする文書 | 1 |
備考
1 ○○には、各振興局の名称が入る。
2 □□には、各出張所の名称が入る。
3 △には、1から9までの数字が入る。