○真庭市長の職務代理者を定める規則

平成17年3月31日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、真庭市長の職務を代理する職員を次のとおり定める。

総務部長の職にある者

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

真庭市長の職務代理者を定める規則

平成17年3月31日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第96号