○真庭市長の職務代理者を定める規則
平成17年3月31日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、真庭市長の職務を代理する職員を次のとおり定める。
総務部長の職にある者
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第96号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○真庭市長の職務代理者を定める規則
平成17年3月31日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、真庭市長の職務を代理する職員を次のとおり定める。
総務部長の職にある者
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第96号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。