○真庭市重要施策推進プロジェクトチーム設置運営規程

平成17年6月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市行財政の効率的な運営を図るため、真庭市事務分掌規則(平成20年真庭市規則第23号)第10条に規定する特別の組織として、真庭市重要施策推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、特定の施策を推進する必要があると認めるときは、プロジェクトチームを設置する。

(1) 新規又は複数の政策分野にまたがる施策

(2) おおむね3年以内に行政目的を達成する必要がある施策

(3) 所管部局又は課が異なる複数の職員による取組が必要な施策

(設置事務)

第3条 プロジェクトチームの設置について必要な事務は、総合政策部総合政策課が行う。

(編成)

第4条 プロジェクトチームは、総括者及び構成員で編成する。

2 総括者は、別表に掲げる者の中から市長が任命する。

3 構成員は、プロジェクトチームの課題に関係する部課等の職員のうちから市長が任命する。ただし、市長が必要と認めるときは、その他の部課等の職員を任命することができる。

4 事務担当者は、構成員の中から市長が任命する。

(職務等)

第5条 総括者は、プロジェクトチームの事務を掌理し、指揮監督を行う。

2 総括者は、プロジェクトチームの目的を達成する範囲内の事務について、真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)の「部長」と同じ権限を有するものとする。

3 事務担当者は、プロジェクトチームの目的を達成する範囲内の事務について、真庭市事務決裁規程の「課長」と同じ権限を有するものとする。

(所属)

第6条 プロジェクトチームの総括者及び構成員は、現所属のまま、命を受けた期間中当該チームの事務に従事する。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、そのプロジェクトの事務担当者が行う。

(経費)

第8条 プロジェクトチームの所掌する事務に要する経費は、事務担当者が総務部財政課と協議して決定する。

(出張命令等)

第9条 出張命令、休暇その他の服務についての命令及び承認事項の事務処理等は、事務担当者が行う。

(報告)

第10条 総括者は、プロジェクトチームの役割を達成したときは、その結果を速やかに市長に報告する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの設置及び運営に関し特に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前に、この訓令による改正前の真庭市重要施策推進プロジェクトチーム設置運営規程の規定により設置されているプロジェクトチームについては、この訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年10月10日訓令第32号)

この訓令は、平成29年10月10日から施行する。

別表(第4条関係)

会計管理者、危機管理監、部長、次長、統括監、議会事務局長、教育次長、振興局長、消防長

真庭市重要施策推進プロジェクトチーム設置運営規程

平成17年6月1日 訓令第34号

(平成29年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年6月1日 訓令第34号
平成20年3月27日 訓令第7号
平成23年3月23日 訓令第20号
平成27年9月1日 訓令第13号
平成29年10月10日 訓令第32号