○真庭市庁舎管理規則

平成17年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎の管理及び取締りに関し必要な事項を定め、庁舎の保全を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保するものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、行政財産のうち市の事務若しくは事業に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。

(管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(管理の分掌)

第4条 庁舎には、別表に定める庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 庁舎の管理及び取締りの事務は、管理責任者が総轄する。

(禁止行為)

第5条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 事務又は通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎若しくは物件を損傷し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ真庭市庁舎利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に利用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為をすること。

2 市長は、前項の許可の申請に係る事項について支障がないと認める場合には、申請者に対し真庭市庁舎利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

4 市長は、第2項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(集団立入りの制限)

第7条 陳情、参観等のため集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめ市長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申出を受けた場合において、庁舎の管理上支障があると認められるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、庁舎内における行動について特に指示を行うことができる。

(行為の規制)

第8条 市長は、前3条に規定するもののほか、庁舎の管理又は取締りのため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者又は庁舎にある者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置を採ることができる。

(違反行為に対する措置)

第9条 市長は、第5条第2項若しくは第6条第4項に規定する物件の所有者若しくは占有者が、その物件を撤去し、若しくは搬出しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(会議室の利用)

第10条 会議室を利用する者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、会議室の利用が終わったときは、速やかに会議室を原状に回復しなければならない。

(放送施設の利用)

第11条 放送施設を利用する者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

(退庁時の措置)

第12条 職員は、退庁の際、その課の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締りをしなければならない。

(出入口の開閉)

第13条 庁舎の出入口は、真庭市の休日を定める条例(平成17年真庭市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除き毎日午前8時に開き、午後6時に閉扉する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

(閉扉時刻等の出入)

第14条 閉扉時刻後又は市の休日に庁舎に出入りしようとする者は、出入りの際当直者に届け出なければならない。ただし、会議等のためあらかじめ出入りすることを管理責任者が認めた者は、この限りでない。

(盗難等の届出)

第15条 各課において盗難その他の事故があったときは、当該課長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって管理責任者に届け出なければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理及び取締りに関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝山町役場庁内取締規則(昭和44年勝山町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第95号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第64号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

庁舎の区分

庁舎管理責任者

真庭市役所の庁舎

総務部長

蒜山振興局の庁舎

蒜山振興局長

北房振興局の庁舎

北房振興局長

落合振興局の庁舎

落合振興局長

勝山振興局の庁舎

勝山振興局長

美甘振興局の庁舎

美甘振興局長

湯原振興局の庁舎

湯原振興局長

その他の庁舎

主管部等の長

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真庭市庁舎管理規則

平成17年3月31日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)