○真庭市議会会議録の閲覧の請求及びその方法に関する規則

平成17年5月16日

議会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市議会の会議録(以下「会議録」という。)の閲覧及びその方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧時間)

第2条 会議録は、議会事務局において執務時間中に限り閲覧することができる。

(閲覧の手続)

第3条 会議録を閲覧しようとする者は、会議録閲覧申請書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

(持ち出し等の禁止)

第4条 閲覧者は、指定の場所で閲覧し、これを外部に持ち出し、又は破損若しくは加筆訂正等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第5条 この規則に違反し、又は指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。

この規則は、平成17年5月16日から施行する。

(平成25年2月14日議会規則第2号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(令和元年(2019年)11月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

真庭市議会会議録の閲覧の請求及びその方法に関する規則

平成17年5月16日 議会規則第4号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月16日 議会規則第4号
平成25年2月14日 議会規則第2号
令和元年11月1日 議会規則第1号