○真庭市議会会議録の閲覧の請求及びその方法に関する規則
平成17年5月16日
議会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市議会の会議録(以下「会議録」という。)の閲覧及びその方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧時間)
第2条 会議録は、議会事務局において執務時間中に限り閲覧することができる。
(閲覧の手続)
第3条 会議録を閲覧しようとする者は、会議録閲覧申請書(別記様式)を議長に提出しなければならない。
(持ち出し等の禁止)
第4条 閲覧者は、指定の場所で閲覧し、これを外部に持ち出し、又は破損若しくは加筆訂正等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第5条 この規則に違反し、又は指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
附則
この規則は、平成17年5月16日から施行する。
附則(平成25年2月14日議会規則第2号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)11月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。