○真庭市議会政務活動費交付条例施行規則

平成17年7月1日

規則第198号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市議会政務活動費交付条例(平成17年真庭市条例第271号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して真庭市議会政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付を決定し、当該議員に真庭市議会政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 前条の決定通知を受けた議員は、政務活動費の交付日の20日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第6条第1項に規定する議員が議長に提出する収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、政務活動費収支報告書(様式第4号)によるものとする。

2 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の真庭市議会政務活動費交付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の真庭市議会政務調査費交付条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)3月31日議会規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市議会政務活動費交付条例施行規則

平成17年7月1日 規則第198号

(令和4年4月1日施行)