○真庭市議会議員等記章はい用規程
平成17年5月16日
議会訓令第2号
(記章の様式)
第2条 記章は、全国市議会共通の議員記章及び職員記章とする。
(表示)
第3条 記章は、議員及び職員が在職中、その身分を明らかにするためはい用するものとする。
(はい用位置)
第4条 記章は、衣服の左えり又は左胸部の見やすい位置にはい用するものとする。
(支給、貸与)
第5条 議員の記章は、1個を支給する。
2 職員記章は、1個を貸与する。
(亡失、損傷)
第6条 記章を亡失し、又は損傷したときは、その実費を負担し、又は弁償しなければならない。
(貸与、譲渡の禁止)
第7条 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(返納)
第8条 職員の記章は、職員が退職し、又は転職したときは、速やかに返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年5月16日から施行する。