○真庭市議会議員等記章はい用規程

平成17年5月16日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市議会議員(以下「議員」という。)及び真庭市議会事務局職員(以下「職員」という。)の記章の様式、はい用その他取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(記章の様式)

第2条 記章は、全国市議会共通の議員記章及び職員記章とする。

(表示)

第3条 記章は、議員及び職員が在職中、その身分を明らかにするためはい用するものとする。

(はい用位置)

第4条 記章は、衣服の左えり又は左胸部の見やすい位置にはい用するものとする。

(支給、貸与)

第5条 議員の記章は、1個を支給する。

2 職員記章は、1個を貸与する。

(亡失、損傷)

第6条 記章を亡失し、又は損傷したときは、その実費を負担し、又は弁償しなければならない。

(貸与、譲渡の禁止)

第7条 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第8条 職員の記章は、職員が退職し、又は転職したときは、速やかに返納しなければならない。

この訓令は、平成17年5月16日から施行する。

真庭市議会議員等記章はい用規程

平成17年5月16日 議会訓令第2号

(平成17年5月16日施行)