○真庭市議会公印規程

平成17年5月16日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、真庭市議会における公印の保管及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、議会印並びに議長、副議長、委員長及び事務局長の表章として用いる職印をいう。

(公印の種類、整理番号等)

第3条 公印の種類、整理番号、書体、寸法、使用区分、印材及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第4条 公印の製作、改刻又は廃止に関する事務は、議長の決裁を経なければならない。

2 公印を廃止したときは、廃印の日から1年間保存した後これを焼却するものとする。

(事務局長の任務)

第5条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印のすべてを登録し、整理し、及び保存しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて事務局長に提示し、押印を受けるものとする。

この訓令は、平成17年5月16日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

整理番号

書体

寸法

使用区分

印材

個数

岡山県真庭市議会之印

1

れい書縦書

方18ミリ

議会名をもってする文書

1

真庭市議会議長之印

2

てん書縦書

議長名をもってする文書

1

真庭市議会副議長印

3

副議長名をもってする文書

1

真庭市議会委員長之印

4

れい書縦書

方17ミリ

委員長名をもってする文書

1

真庭市議会事務局長之印

5

方18ミリ

事務局長名をもってする文書

1

画像

真庭市議会公印規程

平成17年5月16日 議会訓令第1号

(平成17年5月16日施行)