○真庭市議会事務局規則

平成17年5月16日

議会規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市議会事務局設置条例(平成17年真庭市条例第267号)第5条の規定に基づき、真庭市議会事務局(以下「事務局」という。)の機構、事務分掌及び職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(事務機構)

第2条 事務局の事務を処理するために、議会係を置く。

(職員の職名等)

第3条 事務局の職員の職名は、事務局長、次長、総括参事、課長補佐、参事、係長、主幹、主査、主任、上級主事、主事、技師及び主事補とする。ただし、職務の性質により、特別の必要がある場合は、別の職名を用いることができる。

2 次長、総括参事、課長補佐、参事、係長、主幹、主査、主任、上級主事、主事及び技師は書記のうちから、主事補はその他の職員のうちからこれに充てる。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を管理し、職員を指揮監督する。

2 次長、総括参事、課長補佐、参事及び係長は、事務局長を補佐し、議会の事務を処理する。

3 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を処理する。

4 主査、主任及び上級主事は、上司の命を受け、係の事務のうち特定の事項を処理し、分掌事務を処理する。

5 主事、技師及び主事補は、上司の命を受け、その職務に従事する。

(職務の代理)

第5条 事務局長に事故があるときは次長が、次長に事故があるときは総括参事、課長補佐、参事、係長又は主幹が、その職務を代理する。

第2章 事務分掌及び専決

(事務の分掌)

第6条 議会係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(3) 議会の予算及び物品の保管出納に関すること。

(4) 議員報酬及びその他諸給与に関すること。

(5) 職員の人事及び諸給与に関すること。

(6) 儀式及び渉外に関すること。

(7) 職員の服務に関すること。

(8) 条例、規則及びその他の規程の制定、改廃に関すること。

(9) 議案その他の案件に関する調査及び情報収集に関すること。

(10) 議会刊行物の編集及び発行に関すること。

(11) 議長会及び事務局長会等に関すること。

(12) 議会図書室に関すること。

(13) 自動車の管理及び使用に関すること。

(14) 本会議に関すること。

(15) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。

(16) 委員会、公聴会、協議会及び調査研究会等に関すること。

(17) 議員提出議案及び意見書案の作成に関すること。

(18) 請願及び陳情に関すること。

(19) 会議録及びその他会議の記録の調製、編さん並びに保管に関すること。

(20) 議決、承認事項等の処理に関すること。

(21) 議員の出欠に関すること。

(22) 質問及び発言の通告に関すること。

(23) 議場その他各室の管理、戸締りに関すること。

(24) 議会先例に関すること。

(25) 会議録の閲覧及び諸証明に関すること。

(26) その他議会に関すること。

(27) 課内の総合庶務に関すること。

(事務局長の専決)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決するものとする。ただし、異例等に属する事項で、議長の指示を受ける必要があると認められるものについては、その命令によらなければならない。

(1) 各係の分掌事務の決定に関すること。

(2) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤、早退及び遅参に関すること。

(4) 議場その他各室の使用許可に関すること。

(5) 自動車の使用及び借上げに関すること。

(6) 定例又は軽易な事項の通知、照会及び回報に関すること。

(7) 予算の執行に関すること。

(8) 会議録の閲覧及び諸証明に関すること。

(9) 文書の編さん及び保管に関すること。

(10) 図書室の図書閲覧に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

第3章 文書の取扱い

(文書の持出禁止)

第8条 議会に関する文書は、議長の許可を受けなければ、これを外部に示し、又は貸付けすることはできない。

(文書の記号)

第9条 発送文書には、「真議会」の記号を冠用しなければならない。ただし、軽易なものについては、「号外」とすることができる。

(その他)

第10条 前2条に定めるもののほか、文書に関する取扱いについては、市長の機関の定める規定を準用する。

第4章 服務

(職員の服務)

第11条 職員の服務に関しては、特に定めるもののほか、市長の機関の職員に適用される規定を準用する。

この規則は、平成17年5月16日から施行する。

(平成20年9月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日議会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日議会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月22日議会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市議会事務局規則

平成17年5月16日 議会規則第2号

(令和5年4月1日施行)