○真庭市議会事務局設置条例
平成17年5月16日
条例第267号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、真庭市議会に事務局を置く。
(管理等)
第2条 事務局は、市議会議長の管理に属し、市議会に関する一切の事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職員の定数)
第4条 事務局職員の定数は、真庭市職員定数条例(平成17年真庭市条例第34号)の定めるところによる。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、事務局に関する必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年5月16日から施行する。