○真庭市議会事務局設置条例

平成17年5月16日

条例第267号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、真庭市議会に事務局を置く。

(管理等)

第2条 事務局は、市議会議長の管理に属し、市議会に関する一切の事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(職員の定数)

第4条 事務局職員の定数は、真庭市職員定数条例(平成17年真庭市条例第34号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、事務局に関する必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年5月16日から施行する。

真庭市議会事務局設置条例

平成17年5月16日 条例第267号

(平成17年5月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月16日 条例第267号