○真庭市議会図書室規程
平成17年5月16日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づいて設置する真庭市議会図書室(以下「図書室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(図書等の整備)
第2条 図書室には、政府等の官報その他刊行物及び市議会議員の職務遂行に資するための図書、記録その他資料(以下「図書等」という。)を収集して、その整備充実を図るものとする。
(図書等の閲覧等)
第3条 図書等の閲覧は、普通閲覧と持出閲覧とする。
2 普通閲覧の場合は、閲覧名簿(別記様式)に所定の事項を記入して、係員から図書等を借り出し、所定の場所で閲覧しなければならない。
3 事務局長が特別の事由があると認めたときは、前項に定める手続をして図書等を持出閲覧をすることができる。
4 図書室は、市議会議員の利用上差し支えない範囲で、市議会議員以外の者に利用させることができる。
(弁償等)
第4条 図書等を亡失し、又は毀損等したときは、相当の代償又は代品で弁償させなければならない。
附則
この告示は、平成17年5月16日から施行する。
附則(平成20年9月26日議会告示第1号)
この告示は、平成20年9月26日から施行する。
附則(平成25年2月14日議会告示第1号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日議会告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。