印鑑登録の申請
印鑑登録
印鑑登録証明書(印鑑証明)は、金銭の借り入れ、不動産の登記、公正証書の作成など、社会生活上で重要な手続きに用いられる印鑑を公証するものです。
悪用されると重大な損害を受けるおそれがあります。登録や交付の申請は慎重にしてください。
■印鑑登録の申請
●印鑑登録ができる方は
15歳以上で真庭市に住民登録をしている方です。
ただし、成年被後見人や法人は、登録できません。
また、未成年者の場合は、法定代理人(親)の同意書が必要です。
※添付文書を参照ください。
●登録できる印鑑は
①真庭市で住民登録している氏名(氏のみ、名のみでも可)
が刻印されている印鑑。
②大きさは、8ミリ以上で25ミリ以内のもの。
●登録できない印鑑は
①同一世帯で他の方が登録している印鑑。
②印鑑の枠が3分の1以上欠けている印鑑、または枠のない印鑑。
③ゴム印など変形しやすく、印影を鮮明に表しにくい印鑑。
④そのほか市長が不適当と認める印鑑。
例:逆彫り(文字の部分が彫られている)の印鑑、
龍紋、唐草模様などを外郭とした印鑑等。
■印鑑登録申請の方法
1)申請者 【本人】 ・ 所要日数 【即日】
《官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちの方》
①登録する印鑑、身分証明書を持参します。
②官公署が発行した写真付きの身分証明書で本人確認します。
例:運転免許証・パスポート等(有効期限内のもの)
③印鑑登録証が交付されます。
2)申請者 【本人】 ・ 所要日数 【数日】
《官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方》
①登録する印鑑、身分証明書(保険証等)を持参します。
②官公署が発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない場合、本人宛に
「照会書」が郵送されます。
③本人が「回答書」を持参する場合
本人が記入し登録印鑑を押印した「回答書」、登録印鑑、身分証明書
を持参します。
③´代理人が「回答書」を持参する場合
登録する本人が記入し登録印鑑を押印した「回答書」、
登録印鑑、登録する本人の身分証明書、
「代理人選任届」、代理人の身分証明書を持参します。
④回答書を持参されたときに、印鑑登録証が交付されます。
※本人が来庁される場合で、官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方でも、保証人による登録ができる場合がありますので、詳しくは、市民課または各振興局地域振興課へお尋ねください。
3)申請者 【代理人】 ・ 所要日数 【数日】
①登録する印鑑、登録する本人の身分証明書、「代理権授与通知書」、
代理人の身分証明書、代理人の印鑑を持参します。
(「代理権授与通知書」は登録する本人自筆のもの)
*添付文書参照下さい。
②登録する本人宛に「照会書」が郵送されます。
③本人が「回答書」を持参する場合
本人が記入し登録印鑑を押印した「回答書」、登録印鑑、身分証明書
を持参します。
③´代理人が「回答書」を持参する場合
登録する本人が記入し登録印鑑を押印した「回答書」、
登録印鑑、登録する本人の身分証明書、
「代理人選任届」、代理人の身分証明書を持参します。
④回答書を持参されたときに、印鑑登録証が交付されます。
※本人が来庁される場合で、官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方でも、保証人による登録ができますので、詳しくは、市民課または各振興局地域振興課へお尋ねください。
『照会書に関する注意事項』
代理申請などの際に送付されます「照会書」、「回答書」、「代理人選任届」は一枚の用紙に記載されています。