国民健康保険の資格喪失後に医療機関受診した場合、医療費を返還していただきます
国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得返還請求)
社会保険等への加入や真庭市外へ転出された人が、真庭市の国民健康保険(以降、国保)の資格がなくなったにもかかわらず、国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、いったん、国保から医療機関等へかかった医療費の給付分が支払われます。しかし、国保の資格がなくなっていますので、国保が負担した保険給付部分は不当利得となりますので、民法第703条※の規定により、請求しますので、返還してください。
※民法第703条(不当利得の返還義務):法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。
◆資格喪失後の受診(不当利得)はどんなときに発生するか?
1.会社に就職して社会保険等の資格を取得した(あるいは手続き中だ)が、保険証の交付が遅れたため、真庭市国保の保険証を使ってしまった。
2.社会保険等にさかのぼって加入したことにより、真庭市国保の資格をさかのぼって喪失した。
3.社会保険等に加入したが、真庭市への国保の資格喪失届出(手続)が遅れ、その間に真庭市国保の保険証を使ってしまった。
4.真庭市外に転出したが、転出先の市区町村から保険証の交付を受ける前に真庭市国保の保険証を使ってしまった。
◆医療費の返還とは?
国民健康保険に加入している人が、医療機関等を受診する際は、窓口で保険証を提示することで窓口での負担が3割(一部2割または1割)となり、残りの7割(一部8割または9割)は、真庭市国民健康保険から医療費の給付分として医療機関等に支払われます。
このため、国民健康保険の資格喪失後の受診により不当利得の該当となった場合は、医療機関等へかかった医療費の給付分7割(一部8割または9割)を真庭市国保に返還していただくことになります。
◆返還方法
真庭市から「国民健康保険が負担した医療費(療養の給付費)の返還請求について」という通知書が送付されます。
通知書には納入通知書兼領収書が同封されていますので、指定期日までに通知に記載されているお近くの金融機関で納付してください。
納付した領収書は、新たに加入した社会保険等に療養費の請求を行う際(後述)に必要です。再発行いたしませんのでなくさないようにしてください。
◆新たに加入した社会保険等に療養費として請求するには
返還した医療費については、診療を受けた日に加入されていた社会保険等に①領収書、②通知書、③通知書に同封していた同意書(記入・押印済のもの)を添付して、受診日の翌日から2年以内に療養費の申請を行えば、払い戻しを受けることができます。
申請時に必要な書類(申請書)や内容については、事前に申請先の社会保険等にご確認ください。
◆保険証は正しく使いましょう。
医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。
就職や扶養に入ることで社会保険に加入したり、市外へ転出するなど、保険証が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口伝えてください。
社会保険加入や市外への転出などにより国民健康保険の資格を喪失する(した)場合は、保険証を速やかに市役所窓口へ返却しましょう。