土地・家屋等の固定資産を相続されるときのご案内
最終更新日時 2019年2月18日(月曜日) 21時06分 コンテンツID 4-1-13-11597 印刷用ページ
情報発信元:税務課 総務部 税務課 本庁舎 1階
亡くなられたご家族の所有する固定資産に関する手続きについて
亡くなられたご家族が所有されていた土地や家屋などの固定資産の手続きについてご案内します。
『 相続手続きに関する一連の流れについて 』
①真庭市役所市民課または各振興局窓口に死亡届を提出し、死亡後の手続きを行う。
②真庭市役所税務課または各振興局窓口で土地・家屋等の相続代表者や今後の税金の支払いなどについて相談をする。
③法務局にて、土地・家屋等の相続登記(名義人を変更すること)を行う。
~ 市役所税務課と岡山地方法務局の違いについて ~
上記にもあるように、市役所(市)と法務局(国)で担当する内容が異なります。
市役所では、土地・家屋所有者の納税の賦課・徴収などをおこなっています。一方、法務局は所有権を登記し、管理します。また、相続・登記に関する相談などもおこなっています。基本的には法務局で所有権を移転させ、市役所がそれをもとに税金に関する業務などを行います。
各担当法務局について
・真庭市全域(北房地域以外)の土地や家屋⇒ 岡山地方法務局 津山支局 TEL(0868-22-9155)
・北房地域の土地や家屋 ⇒ 岡山地方法務局 高梁支局 TEL(0866-22-2318)
相続登記について、詳しくは下記の「岡山地方法務局」をご覧ください。
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