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市税等の滞納には延滞金が付きます

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001550 更新日:2022年9月29日更新

市税延滞金の割合は、地方税法・真庭市税条例で定められています!!!

 ほとんどの方は、送られてきた市税等の納付書により、納税・納付は自分達の義務として納付していただいています。それも、ご自分で金融機関などに出向いて納めていただく、あるいは口座振替にしていただいています。税務課債権回収対策室では、こうして市税等をきちんと納めていただいている市民の方の立場にたち、滞納市税等をしっかり徴収することで、納税・納付の公平性を確保しています。

 延滞金の割合については、地方税法、真庭市税条例で定められています。

 この利率は、本則年 14.6%という高率です。
 ただし、滞納期間に応じて、特例割合が適用されます。

 延滞金は、納期限内に納めていただいている方のためにも、必ずいただきます。延滞金をいただかないことは、きちんと納めていただいている方に対して申し訳ない、不公平になります。

 税務課債権回収対策室は、きちんと納めていただいている方との公平性の確保を、第一に考えています。

 延滞金は、「法令に基づく延滞金の減免」に該当しない限り、必ずいただきます。減免することはできません。

 【忘れることなく、納めていただくためにも、口座振替を推進しています。】