ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

本文

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001456 更新日:2022年4月22日更新

住宅の省エネ改修工事をされた方へお知らせします。

 令和6年3月31日までに現行の省エネ基準に適合した省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った住宅について、申告することにより、翌年度の固定資産税の3分の1が減額されます。申告期限は、原則改修工事完了から3か月以内です。

減額の要件

次の要件をすべて満たす住宅が対象です。

令和4年3月31日までに省エネ改修工事が完了した住宅

  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 省エネ改修工事に要する費用が50万円以上であること(補助金等を除く)
  • 次の1~4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと
    1.窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
    2.床の断熱改修工事(断熱材)
    3.天井の断熱改修工事(断熱材)
    4.壁の断熱改修工事(断熱版等)
    ※改修工事により、それぞれの部位が現行省エネ基準に適合すること
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以内であること(改修工事が平成28年4月1日以降の場合)

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 省エネ改修工事に要する費用が60万円以上(省エネ改修工事に要する費用が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上であること)
  • 次の1~4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと
    1.窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
    2.床の断熱改修工事(断熱材)
    3.天井の断熱改修工事(断熱材)
    4.壁の断熱改修工事(断熱版等)
    ※改修工事により、それぞれの部位が現行省エネ基準に適合すること
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以内であること(改修工事が平成28年4月1日以降の場合)

 

減額期間と適用範囲

 改修工事が完了した年の翌年度分の家屋の固定資産税について、1戸120平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額します。

※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。

提出書類

  • 省エネ住宅改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 現行の省エネ基準に適合していることが確認できる書類
    (建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書)
  • 工事内容および費用の確認できるもの(明細書の写し等)
  • 工事図面および改修工事箇所の前後写真
  • 改修工事費用を支払ったことが確認できるもの(領収書等の写し等)
  • 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
  • 納税義務者の住民票の写し(真庭市内に住所を有さない方)

申告手続き

  省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、上記の書類を税務課まで提出してください。

申告書ダウンロード

 省エネ住宅改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/76KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)