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消防計画書(中規模用)
消防法施行令第3条2項
消防法施行規則第3条1項
防火管理者は、この防火対象物の管理について権限を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、消防長または消防署長に届け出なければなりません。防火管理に係る消防計画を変更するときも同様です。
中規模用の対象は老人ホーム等は全部。イベントホール、飲食店、店舗・病院・宿泊施設など不特定多数の者が入る建物で300平方メートル以上のもの。工場、学校、事務所など利用者が特定される建物で500平方メートル以上のもの。
小規模用は中規模用より規模の小さいものです。