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自治会等で道路等の整備、補修をしたいときには(原材料等支援事業)
真庭市では、道路等の管理における市民協働の推進と道路等の安全性の確保及び農林業の振興を図るため、自らの労力をもって道路等の維持補修工事を行う自治会等に対して、原材料及び建設機械の借上料を支援しています。
事業の対象施設、概要、提出書類等は次のとおりです。詳しくは書類の提出先にお問い合わせください。
※対象施設により書類の提出先が異なりますのでご注意ください。
対象施設
(1) 市道 市道認定している道路
(2) 里道 おおむね1メートル以上の幅員を有する道
(不特定多数の方が利用する生活道路に限る。)
(3) 河川 おおむね1メートル以上の川幅を有する河川で県の指定河川外のもの
(4) 水路 法定外公共物の水路
(5) 農業用施設 農道、農業用水路等の農業関連施設
(6) 林道及び森林作業道(2戸以上で管理しているのものに限る)
※令和2年10月1日から対象施設に「森林作業道」が追加されました。
(2) 里道 おおむね1メートル以上の幅員を有する道
(不特定多数の方が利用する生活道路に限る。)
(3) 河川 おおむね1メートル以上の川幅を有する河川で県の指定河川外のもの
(4) 水路 法定外公共物の水路
(5) 農業用施設 農道、農業用水路等の農業関連施設
(6) 林道及び森林作業道(2戸以上で管理しているのものに限る)
※令和2年10月1日から対象施設に「森林作業道」が追加されました。
事業の内容
自治会、管理組合等が自らの労力をもって対象施設の修繕・維持補修工事を行う場合の原材料や建設機械借上料の支援
対象となる原材料、建設機械
【原材料】
(1) 生コンクリート
(2) コンクリート二次製品(フリューム、ため桝ほか)
(3) 塩化ビニール管等の管類
(4) 砕石類 ほか
(1) 生コンクリート
(2) コンクリート二次製品(フリューム、ため桝ほか)
(3) 塩化ビニール管等の管類
(4) 砕石類 ほか
【建設機械】
(1) ダンプトラック
(2) 油圧ショベル ほか
※自治会等の構成員が所有する建設機械を借り上げる場合は、損料及び燃料費
※保険料および小型割増は対象外
(1) ダンプトラック
(2) 油圧ショベル ほか
※自治会等の構成員が所有する建設機械を借り上げる場合は、損料及び燃料費
※保険料および小型割増は対象外
限度額・回数
【限度額】1回 40万円
※原材料費及び建設機械の借上料の合計額
※原材料費及び建設機械の借上料の合計額
【回数】同一箇所の維持補修工事については、1会計年度当たり1回
提出書類
【申請】(正・副2部)
(1) 原材料等支援申請書(様式第1号)
原材料等支援申請書(様式第1号) [Excelファイル/28KB]
(2) 現場位置図
(3) 現場現況写真
(4) 同意書(工事により影響を受ける利害関係者がいる場合) ほか
原材料等支援申請書(様式第1号) [Excelファイル/28KB]
(2) 現場位置図
(3) 現場現況写真
(4) 同意書(工事により影響を受ける利害関係者がいる場合) ほか
【実績報告】(正1部)
(1) 原材料等支援事業完了報告書(様式第3号)
原材料等支援事業完了報告書(様式第3号) [Excelファイル/30KB]
(2) 着工前、施工中及び完成後の写真
(3) 原材料納品伝票
(4) 建設機械借上伝票 ほか
原材料等支援事業完了報告書(様式第3号) [Excelファイル/30KB]
(2) 着工前、施工中及び完成後の写真
(3) 原材料納品伝票
(4) 建設機械借上伝票 ほか
提出先(お問い合わせ先)
[久世地区]
【市道、里道、河川、水路、農業用施設、林道】建設部建設課(0867-42-5033)
【森林作業道】産業観光部林業・バイオマス産業課(0867-42-5022)
【市道、里道、河川、水路、農業用施設、林道】建設部建設課(0867-42-5033)
【森林作業道】産業観光部林業・バイオマス産業課(0867-42-5022)
[久世以外の地区]
各振興局の地域振興課
各振興局の地域振興課
真庭市道路等維持補修原材料等支援事業実施規定 [PDFファイル/2.3MB]