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平成30年7月豪雨で被災した住宅建て替え等のための利子補給制度について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0028511 更新日:2020年6月12日更新

平成30年7月豪雨被災住宅建て替えなどのための融資に対し利子補給を行います

 平成30年7月豪雨により住宅が被災し、市内での建て替えや補修、住宅の購入等のために金融機関からの融資を受けた方に対して、市が10年間の利子補給を行います。

 ≪概要≫

【補助対象者の要件】

 利子補給の対象は次の1~3の要件をすべて満たすものとなります。

  1. 平成30年7月豪雨により被害を受けた住宅の再建や補修、新築・中古物件の購入、併せて土地の購入を目的とした金融機関等による資金融資で、令和4年7月31日までに申込みをしたもの。
  2. 令和5年12月31日までに利子支払いを開始するもの
  3. 被災の区分については、住宅の建設または購入の場合は住宅の全壊から半壊までを対象とし、住宅の補修の場合は住宅に被害が生じた場合すべてを対象とする。

【補助期間】

 最初の利子の支払いから起算して最大10年間(借入後の申請の場合はさかのぼり交付します)

【補助の内容】

 添付ファイルの「別表」補助対象額一覧表をご覧ください

【申込方法】

 利子補給金交付対象認定申請書に必要書類を添付して締切日までにまちづくり推進課へ提出してください。交付対象認定後は、毎年(1月~12月まで)の償還完了後に必要書類を添付し、利子補給金交付申請書を市に提出し、市の審査を経て交付決定(確定)された後、補給金が交付されます。

【交付対象者認定申請の必要書類】

 1. 利子補給金交付対象認定申請書(添付ファイルからダウンロード可)

 2. 金融機関等の融資申込書または融資決定通知書(借入済のときは借用書及び償還予定表)の写し

 3. 事業内容のわかる書類(契約書、経費見積書、図面、写真等)の写し

 4. り災証明書の写し

 5. 誓約書(添付ファイルからダウンロード可)

 6. 住宅再建の融資に関する申立書(災害復興用住宅ローンの場合を除く。) (添付ファイルからダウンロード可)

 7. その他必要なもの

【交付対象者認定申請の締切日】 令和4年7月29日(金曜日)

                ※申請に際しては補助対象者の要件をご確認ください。

【申請・問い合わせ先】

 この補給金の申請・問い合わせは、原則として真庭市役所 まちづくり推進課 窓口 のみ(開庁日のみ)の受付となります。

※真庭市役所の各振興局等においては受け付けておりませんので、ご注意ください。

 真庭市役所 まちづくり推進課

 所在地:真庭市久世2927番地2 真庭市役所2階

 電話:0867-42-7781 

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