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農業委員会 農業委員会事務局(農業振興課内)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002113 更新日:2019年12月12日更新
住所 〒719-3201 岡山県真庭市久世2927-2 本庁舎2階
電話番号 0867-42-1676
ファックス 0867-42-3907
メールアドレス nohgyoh@city.maniwa.lg.jp
営業時間 午前8時30分から午後5時15分
閉館日 土曜日・日曜日・祝日

真庭市農業委員会では、主に次のような業務を行っています

  1. 農地法の規定による許可事務
  2. 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の作成
  3. 耕作証明等の発行事務
  4. その他の業務

農地の権利異動・転用等を行うには、農業委員会の許可が必要です。

1.農地法第3条
  耕作を目的として所有権移転、賃借権設定等をする場合

2.農地法第4条
  農地所有者自らが農地以外に転用する場合

3.農地法第5条
  農地以外に転用する目的で所有権移転、賃借権設定等をする場合

農業経営基盤強化法による利用権の設定により、農地法の許可を受けずに農地の貸し借りをすることができます。

農業経営基盤強化法による「利用権設定」であれば、貸した農地は設定した期間が終了すれば離作料等を支払うことなく貸人である農地所有者に返ってくるため、安心して、農地の貸し借りが行えます。

耕作証明等の各種証明書の発行

農家の方が、市外の農地を取得する場合や農家住宅、分家住宅等を建築する場合に、農業を営む者の耕作面積を確認するため、耕作証明書を求められることがあります。このような、農家・農地に関する各種証明を行っています。

農地を貸したいとき、借りたいとき

農地を貸したいとき、借りたいときは、岡山県農地中間管理機構へご相談ください。

下部の「関連リンク」よりホームページがご覧いただけます。

◯ 農地中間管理機構とは、平成26年度に全都道府県に設置された「信頼できる農地の中間的受け皿」です。

◯ 農地中間管理機構はこのようなときに活用できます。
    ・ リタイアするので農地を貸したいとき
    ・ 利用権を交換して、分散した農地をまとめたいとき
    ・ 新規就農するので農地を借りたいとき

その他の業務

上記のほか、農地の利用の最適化の推進(農地中間管理機構へのあっせん等)、農業者年金の加入の推進などをはじめとして様々な活動を行っています。

※農地に関する相談、また、農業問題に関する相談がありましたら、
真庭市農業委員会事務局まで、お気軽にお問合せください。

関連リンク