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【補助金】真庭を元気にする活動応援補助金をご活用ください!

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0022876 更新日:2024年5月17日更新

市内の団体が活躍するまちづくりを応援します。
~市政施行20周年として、令和6年度に限り、補助枠拡充!~

元気あふれるまちづくりを推進するため、社会貢献を目的とする活動、まちづくり・地域活性化を推進する活動等を自主的に行う団体等に対し、補助金を交付します。

補助対象団体

1 市内に居住しまたは勤務する者で組織されている市内の民間任意団体
2 市内に事業所を有し、市内で活動する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
3 市内に事業所を有し、市内で活動する一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人または公益財団法人
4 市内に事業所等を有し、会社法(平成17年法律第86号)第3条に規定する法人または個人事業主
5 その他市長が必要と認める団体

ただし、政治活動または宗教活動を目的とする団体は除きます。

補助対象事業

(1)SDGs達成に貢献すると認められる事業で、次の1~6のいずれかの要件を満たす事業
 1 公共の利益または社会貢献を目的とした活動
 2 新規のコミュニティづくりの促進または地域活性化の推進を目的とした活動
 3 補助対象団体の構成員または補助対象団体同士の交流の創出を目的とした活動
 4 市内の若者及び女性の交流機会の充実並びにまちづくりへの参加意識の高揚を図る活動
 5 結婚推進を目的とした活動(まにわ縁結び推進活動報償金支給規程(令和2年真庭市告示第172号)第2条に規定する仲介活動を除く。)
 6 その他第1条の目的を達成するために市長が適当と認めた活動

(2)(1)の要件のほか、次の1~4のすべての要件を満たす事業
 1 補助対象団体が自ら企画し、市内で実施するものであること。
 2 取組の対象や効果が一つの自治会、地域自主組織その他特定の地域に限定される事業でないこと。
 3 営利活動を目的とする事業でないこと。
 4 市の他の制度による補助を受けていないこと。

補助対象期間

 2024年4月1日(月曜日)~2025年3月14日(金曜日)

補助金の額

 1団体 15万円(限度)

※同一の団体が複数の事業を申請した場合も15万円を限度とします。

補助対象となる経費

 
補助対象経費 補助対象とならない経費

 1  会場使用料及び借上料(備品及び音響機器等を含む。)
 2  バス借上料
 3  広告宣伝費
 4  講師・司会者費用
 5  賞品、景品代等(上限を事業費の30パーセント以内とする。)
 6  事務経費(消耗品費、印刷製本費または通信運搬費)
 7  その他消耗品費
 8  参加者の交通費(まにわくんの利用に限る。)
 9  その他市長が必要と認めた経費


 1 飲食に係る費用(飲食材料費を除く。)
 2  その他専ら参加者個人の受益に係る費用及び参加者個人で負担すべき費用

※補助対象経費は交付決定日以降に支払ったものが対象となります。
※参加者から必要な費用を集める場合は、補助対象経費から除くものとします。
※2バス借上料・5賞品、景品代等・6事務経費・7その他の消耗品費については市内の事業所、店舗での購入のみ補助対象経費となります。また、それ以外についても可能な限り市内で購入等をお願いします。
※賞品、景品代について、お酒、ビール、ワインなどアルコール類は補助対象となりません。

補助金の交付対象期間

1 同一団体への補助金の交付は、最初に補助金の交付を受けた日が属する年度から起算して3か年度を限度とします。
※継続して補助金の交付を希望する場合も、毎年度申請が必要となります。 

2 補助対象事業の内容が異なるものであっても、交付対象期間を経過した団体に対し、補助金を交付することは出来ません。

3 同一団体への補助金の交付は、連続した年度に限ります。ただし、補助対象団体の責めに帰さない理由がある場合は、この限りではありません。

4 補助対象事業の内容が、公共の利益または社会貢献を目的とした活動、結婚推進を目的とした活動の場合は、1~3を適用しません。

申請等の手続き

(1)提出書類
  1 補助金等交付申請書
  2 企画提案申込書(様式第1号)
  3 団体に関する概要書(様式第2号)
  ※団体の定款、会則またはこれらに類する書類、役員または構成員名簿の添付が必要です。
  4 誓約書(様式第3号)
  5 真庭を元気にする活動応援補助金活用事業計画書(様式第4号)
  ※複数年度にわたる交付申請を希望する場合のみ必要です。
  6 その他市長が必要と認める書類

(2)提出期間
  2024年4月1日(月曜日)~2025年3月7日(金曜日)
 ※ただし、予算がなくなり次第受付終了となります。
 ※実施事業や経費など、申請内容について確認をさせていただきますので、書類提出時にお時間をいただく場合があります。

(3)提出先
  真庭市役所 総合政策部 地域みらい創生課(本庁舎3階)
  住所:〒719-3292 真庭市久世2927-2

補助金の交付決定

 提出された申請書類の審査を行い、補助金対象事業及び補助金額等を決定し団体へその旨通知します。
 補助金交付決定通知を受けた団体は、事業実施にあたり補助金確定の前に交付を受けなければ円滑な事業実施が出来ないような場合には、交付決定額以内の範囲で概算払いを受けることが出来ます。真庭を元気にする活動応援補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出してください。

活動の報告(実績報告)

(1)提出書類
  1 補助事業等実績報告書
  2 補助対象経費の支払いを証する書類
  3 その他市長が必要と認める書類
※活動を多くの方に知っていただくため、市ホームページ等に紹介しますので、事業実施時の画像の提出をお願いします。ただし、結婚推進を目的とした活動の場合は、個人が特定されないよう配慮致します。

(2)提出期限
 2025年3月14日(金曜日)【最終期限】

補助金の確定・請求

 提出いただいた実績報告書に基づき、事業内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、団体へその旨通知します。
 補助金の確定通知書が届きましたら、真庭を元気にする活動応援補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出してください。

補助金申請の手引き・チラシ

【補助金申請の手引き】R6真庭を元気にする活動応援補助金 [PDFファイル/392KB]

【チラシ】R6真庭を元気にする活動応援補助金 [PDFファイル/216KB]

※補助金申請の際には、あらかじめ「補助金申請の手引き」をご一読ください。

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