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障害児福祉手当

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001948 更新日:2024年4月1日更新

20歳未満で重度の障がいがある方を対象に支給される手当です

精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の子どもを対象に支給される手当です

対象者

※障害者手帳を所持していなくても申請することは可能です


 20歳未満の在宅の子どもで日常生活に常時介護を必要とするおおむね下記の状態にあてはまる方

  • 身体障害者手帳の1級または2級相当の障がいのある方
  • 療育手帳の最重度と同程度と認められる知的障がいのある方
  • 精神障がいが上記の障がいと同程度と認められる方
  • 身体障害者手帳1級相当の内部障がいのある方で、長期にわたり絶対安静の状態にある方

内容

 支給は申請の翌月分からで、毎年4回(2月・5月・8月・11月)それぞれ前3ヶ月分を支給対象児本人名義の口座に振り込みます。

 月額 15,690円(令和6年4月分から)

 ※受給対象者またはその配偶者、扶養義務者の所得により、支給制限があります。
 ※施設(通園施設は除く)に入所してい方は受給できません。

 ※障がいを支給事由とする公的年金(障害厚生年金等)を受給している場合は、受給できません。


 ※診断書の内容により認定の判断をするため、認定却下になる場合もあります。

手続方法

  • 認定請求書(平成28年1月から個人番号の記入が必要になりました)
  • 所定の診断書
  • 所得状況届
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳(所持している方)
  • 障がい児本人名義の預金通帳
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票(世帯主・続柄入りのもの)
  • マイナンバー(個人番号)を確認できる次の書類

  通知カード、個人番号カード(顔写真付き)、個人番号記載の住民票の写し
※ 本人分だけでなく、保護者のマイナンバー(個人番号)確認書類も必要です。

※認定請求書に記入している場合も確認書類が必要です。

※代理申請の場合は、代理人の身元確認書類、代理人に委任するための委任状が必要です。

 
※認定請求書・診断書・所得状況届の用紙は福祉課又は振興局の窓口にあります

 

手続場所

  福祉課又は振興局の窓口で申請してください。

 

お問い合わせ先

  真庭市役所 福祉課 障害福祉係(真庭市久世2927-2 真庭市役所本庁舎1階)

  電話 0867-42-1581

  FAX 0867 - 42 - 1319 

  メール fukushi@city.maniwa.lg.jp