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特別児童扶養手当

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001939 更新日:2024年4月1日更新

障がいのあるお子様を扶養されている方に支給される手当です

精神または身体に一定の障がいのあるお子様を扶養されている方に支給されます。

お問い合わせ先

真庭市役所 福祉課 障害福祉係
 電話:0867-42-1581
  Fax:0867-42-1369

利用できる方

(身体障害者手帳等の有無は問いません)

 20歳未満のお子様を育てており、お子様の障がいの程度がおおむね下記の状態に当てはまる方

  • 身体障害者手帳の1級から3級(障がい部位によっては4級)程度と同等の身体の障がいのあるお子様を扶養されている方
  • 療育手帳の中度から最重度と同程度と認められる知的障がいのあるお子様を扶養されている方
  • 精神障がいが上記の障がいと同程度と認められるお子様を扶養されている方
    (障害者手帳は該当しない疾患についても対象となることがあります
    例:糖尿病など)

内容

 支給は申請の翌月からで、毎年3回(4月、8月、11月の各月11日)それぞれの前月分までを申請者(保護者)のご指定の口座に振り込みます。

 (令和6年4月分から)

  • 1級 月額55,350円
  • 2級 月額36,860円

 申請者またはその配偶者、扶養義務者の所得により、支給制限があります。
 また国内に住所がないとき、施設(通園施設はのぞく)に入所しているとき、障がいを事由とする年金の支給がある場合は対象となりません。
 ※診断書の内容により認定の判断をするため、認定却下になる場合もあります。

手続方法

 申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書、印鑑、申請者名義の預金通帳を持って、市役所各庁舎障害福祉担当窓口へ申請してください。
 (申請書・診断書の用紙は窓口にあります。また身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります)

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