ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 健康福祉部(真庭市福祉事務所) > 福祉課 > 真庭市福祉移送サービス事業

本文

真庭市福祉移送サービス事業

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001901 更新日:2021年3月30日更新

介護が必要になった方、障がいを持つ方等の外出を支援します。

 福祉移送サービスは、日常の外出において他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方を対象とした、登録制の移送サービスです。

対象者

 1~4のすべてを満たしている方が対象です。

  1. 真庭市内に住所を有していること。
  2. 日常の外出において他人の介助によらずに移動することが困難である。
  3. 単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難であること。
  4. 介護保険法で要支援1以上と認定された人、または身体障がい者手帳を所持している人、その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がいその他の障がいを有する人。

移送範囲

 真庭市を出発・到着点として、真庭市内、または隣接する市町村

  • 岡山県 津山市、高梁市、新見市、加賀郡吉備中央町、久米郡美咲町
     苫田郡鏡野町、真庭郡新庄村
  • 鳥取県 倉吉市、東伯郡三朝町、日野郡江府町

利用回数

 原則月6回
 ※ただし、特別な理由がある場合は、ご相談ください。

利用料金

 登録料と、利用ごとに支払う利用料(チケット)とが必要です。

  • 登録料 年間1,200円(利用の有無に関係なく必要です。)
  • 利用料 15分あたり250円(事前にチケットの購入が必要)

申請から利用まで

  • 申請方法 「利用者登録申請書」により福祉課または振興局地域振興課へ申請してください。身体の状態などをお聞きし、審査により、該当すれば登録されます。
  • 利用方法 利用には事前予約が必要です。
    • 予約先:真庭市社会福祉協議会の各支所
    • 予約申込期間:利用希望日の1ヵ月前~3日前(土日・祝日を除く)まで

利用にあたっての注意点

 ※原則として、在宅での日常生活、社会参加に必要な移送を対象とします。
 ※運転手は、身体介助はできません。車いすへの移乗などに介助が必要で
 あれば、障がい者移動介助など別のサービスを手配してください。
 ※介助者の同乗が必要な場合は、利用者で確保してください。
 ※車輌は、リフト車、スロープ車、回転シート車を用意しています。
 (一部ETC搭載)
 ※駐車料金、有料道路通行料等が必要な場合には、利用者負担となります。
 ※車いすは、ご希望があればお貸しします。

関連書類

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)