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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0078326 更新日:2023年11月7日更新

令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

利用には事前に申込が必要です。以下をご確認ください。

利用方法

YouTubeの真庭市公式チャンネルにて動画で利用方法とメリットを紹介しています。ぜひご視聴ください。

 

事前申込方法

スマートフォンやパソコン、セブン銀行ATMを利用してマイナポータルから申込が可能です。

ご自身やご家族での申込が難しい場合は、本庁市民課および各振興局窓口でも申込サポートを行っておりますので、お問い合わせください。

事前申込の際に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁のパスワード)
    ※事前申込に健康保険証は不要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  • 就職や転職、引越しをしても、切り替え後の保険証を待たずに受診ができます。ただし、健康保険への加入や脱退の届出は引き続き必要です。
  • 限度額認定証などの書類を持ち歩かなくても、高額療養費制度が利用できるようになります。ただし、真庭市独自の医療費助成(こども医療費など)は、これまでどおり各種書類の提示が必要です。
  • マイナポータルで、自身の薬剤情報や特定健診情報及び医療費情報を確認できるようになります。

注意事項

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、医療機関や薬局にカードリーダーが設置されている必要があります。

カードリーダーの設置は順次行われていますが、受診する医療機関等にカードリーダーなどの必要機器が備え付けられていない場合、従来どおり保険証の提示が必要です。

 

その他詳細についてはマイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページ<外部リンク>をご確認ください。


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